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敷地延長 とは

 
 
 

敷地延長
【しきちえんちょう】

敷地の一部が通路状になっており、その通路部分を通って道路出入りする宅地。その形状から「旗竿地」「路地状敷地」と呼ばれることもあります。通路部分に建物は建てられませんが、駐車場や自転車置場等に利用できます。また道路面に直接面してない為、往来の目にさらされることが少なくプライバシーが確保されやすいという特徴があります。
※路地上部分の幅が最低2m以上確保されていないと建物の建築ができません。
※同義語「路地状敷地」

 
 

不動産用語「敷地延長」の分類

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