

いったいどのくらい払えばいいの?相続税について学びましょう
相続財産の評価方法は非常に複雑ですが、「相続税」の仕組みは比較的簡単です。大まかな概要をつかんでおきましょう。
相続税の課税対象となる価格を計算します。

- ※「500万円×法定相続人の数」までは非課税(2011年11月現在審議中)
亡くなった被相続人が遺した課税価格から、まずは相続税の「総額」を計算します。

相続税額早見表
| 法定相続分取得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1000万円以下 | 10% | ‐ |
| 1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超〜3億円以下 | 40% | 1700万円 |
| 3億円超 | 50% | 4700万円 |
- ※2011年11月現在の早見表です。
- ※相続税・贈与税は2011年11月現在税制改正の審議中です。

ケーススタディ
男性が死亡。相続人は、男性と同居していた妻と、成人しているが同居している長男と次男(法定相続人は3人)。生前贈与はなし。
- 相続財産:1億円(自宅と現預金)
- 死亡保険金:2000万円(受取人は長男と次男に1000万円ずつ)
- 遺産分割:妻8割、子2割(1割ずつ)
- ※2011年11月現在のケーススタディです。
- ※相続税・贈与税は2011年11月現在税制改正の審議中です。
相続財産1億円+みなし相続財産(2000万円-500万円×3人)-葬式費用100万円-借入金400万円=課税価格1億円
- ※葬式費用と借入金は妻が負担
課税価格1億円-基礎控除額(5000万円+1000万円×3人)=課税遺産総額2000万円
[法定取得額]
妻=2000万円×1/2=1000万円
長男・次男=2000万円×1/2×1/2=500万円
[法定相続分に基づく各相続人の納税額]
妻=1000万円×10%=100万円
長男・次男=500万円×10%=50万円
[相続税の総額]
妻100万円+長男50万円+次男50万円=200万円
妻の実際の遺産取得額は、1億円×8割=8000万円から、妻の負担である葬式費用100万円と借入金400万円を差し引いた7500万円。
しかし、1億6000万円まで非課税のため、妻の相続税納付額は0円
長男・次男の実際の遺産取得額は、1億円×1割=1000万円に、みなし取得財産1000万円(保険金受取額)-非課税枠750万円=250万円を足した1250万円。
それぞれの相続税納付額は、相続税の総額200万円×実際の相続割合1250万円÷1億円=25万円
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