不動産購入時の税金
不動産購入時の税金
消費税
消費税は、課税事業者が行った国内取引に課税されます。国内取引とは国内で対価を得て行われる資産の譲渡・貸付ならびに役務の提供をいいます。資産の譲渡でも土地には消費税はかかりません。建物の譲渡代金や仲介手数料等は課税されます。
消費税は、課税事業者の資産の譲渡に課税されますが、一般の個人が売主としてマイホーム・セカンドハウスを譲渡した場合には課税されません。なおマイホーム・セカンドハウス以外の不動産の売却については、一般の個人が売主でも消費税がかかる場合があります。
税額計算
●消費税の計算
◯2019年(令和元年)9月30日まで
税額 = 課税標準 × 8%
(8%のうち1.7%は地方消費税)
◯2019年(令和元年)10月1日以後
※軽減税率となるもの及び経過措置を除く
税額 = 課税標準 × 10%
(10%のうち2.2%は地方消費税)
消費税課税取引・非課税取引
消費税の課税取引とは
消費税の課税取引とは次の4つの要件をすべて満たす取引で、非課税取引、免税取引、及び不課税取引に該当しないものをいいます。
①国内における取引であること
(国外取引は不課税となります)
②事業者が事業として行うものであること
(反復、継続かつ独立して行われるものであること)
③対価を得て行われるものであること
(無償なら不課税取引となります)
④資産の譲渡、貸付及び役務の提供であること
消費税の非課税取引とは
消費税は、課税要件を満たせば課税取引に該当しますが、消費に負担を求めるうえで、課税の対象としてなじまないものや、社会政策的配慮から13項目に限定列挙して、課税しない非課税取引(土地の譲渡及び貸付、住宅の貸付など)を定めています。
課税取引の例
①建物の購入代金・建築請負代金
②仲介手数料(売買・賃貸借)
③住宅ローン事務手数料
④事務所・店舗などの家賃
非課税取引の例
①土地の購入代金
②住宅ローンの返済利息・保証料
③火災保険料・生命保険料
④地代・家賃(居住用)
⑤保証金・敷金
消費税の課税の変遷
消費税は、1989年(平成元年)4月1日に税率3%で創設されました。もともと消費税は、消費に対して課税されるものであり、流通の過程で最終的に消費者が負担しなければならない税金です。1997年(平成9年)4月1日より5%(国税4%、地方税1%)になり、2014年(平成26年)4月1日からは8%(国税6.3%、地方税1.7%)2019年(令和元年)10月1日以後は10%(軽減税率となるもの及び経過措置を除き、税率は国税7.8%、地方税2.2%)となりました。
A
消費税は、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。
消費税が契約書等に記載されている場合にはその消費税から建物価格を逆算することができます。
建物価格 =(消費税÷購入時の消費税率)+消費税
土地価格 = 購入代金 − 建物価格
●1989年(平成元年)4月1日〜1997年(平成9年)3月31日…3%
●1997年(平成9年)4月1日〜2014年(平成26年)3月31日…5%
●2014年(平成26年)4月1日〜2019年(令和元年)9月30日…8%
●2019年(令和元年)10月1日〜…10%
1995年(平成7年)に戸建を購入しました。そのときの契約書には、購入代金6,000万円(うち消費税90万円)と書かれていました。
取得時の建物の価格
(90万円 ÷ 3%)+ 90万円 = 3,090万円
取得時の土地の価格
6,000万円 − 3,090万円 = 2,910万円
監修
東京シティ税理士事務所