不動産売却時の税金

譲渡所得の計算方法

居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

損益通算とは、譲渡所得、不動産所得、事業所得等の計算上生じた損失を給与所得などの他の所得と相殺することをいい、繰越控除とはその相殺しきれなかった損失を翌年以後の所得と相殺することをいいます。

Q37損益通算・繰越控除は住宅ローン控除と併用できるそうだが、計算上の注意点は?

A

注意点は以下のようになります。

売却した年から4年目まで売却損の損益通算・繰越控除で課税所得がゼロとなってしまう場合、所得税が発生しないので税額控除としての住宅ローン控除は適用できなくなります。たとえば住宅ローン控除について控除期間を10年として選択した場合、売却した年と同じ年に買換え資産を取得(入居)したとすると、1年目が起算点とはなりますが、4年間は初年度の損益通算と繰越控除をした結果、所得がゼロとなって適用できないことになるので、実際に適用される期間は5年目から10年目までの6年間ということになります。

監修

東京シティ税理士事務所