特定のマイホーム(居住用財産)を、売却し、代わりのマイホームに買い換えたときは、一定の要件のもと、譲渡益に対する課税を将来に繰り延べることができます(譲渡益が非課税となるわけではありません)。これを、居住用財産の買換えの特例といいます。売却する住宅には、「家屋と土地の所有期間がともに10年超」「本人が通算10年以上住んでいる」「3000万円特別控除が受けられる条件を満たす」などの要件が必要です。この特例を適用すると「3000万円特別控除」「住宅ローン控除」の重複適用はできません。
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