「相続時精算課税制度」とは、相続と贈与を一体で考え、最終的には相続時に精算する仕組みです。このうち住宅を取得する場合には、自己の居住の用に供する一定の家屋の新築もしくは取得または増改築等のための金銭の贈与を受ける場合に限り、65歳未満の親からの贈与についても適用することができます。これらの金銭の贈与には非課税枠(特別控除)2,500万円に1,000万円を上乗せし、非課税枠を3,500万円とすることができます。
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