遺言信託とは

遺言信託とは、簡単に言うと「遺言書の作成をサポートしてもらい、完成した遺言書を保管してもらうとともに、相続手続(遺言執行手続)について、あらかじめ専門家に委託(委任)しておく」というサービスです。

当サービスは、遺言書作成の相談から、遺言書の保管、そして遺言書の執行まで相続に関する手続きのサポートを行います。

遺言信託サポートのイメージ図 遺言信託サポートのイメージ図

遺言書作成の
ご相談・コンサルテーション
事前にシニアデザインへ遺言書作成に向け、ご相談ください。遺言書の内容、相続人や対象となる財産などについてお伺いし、アドバイスさせていただきます。
公正証書遺言の
作成
遺言者は、公証役場に行き公正証書を作成します。遺言公正証書作成時に、ご依頼がある場合には、シニアデザイン提携司法書士が証人として立ち会うことも可能です。公証役場では、遺言者がお亡くなりになった後に財産に関する遺言を執行する遺言執行人として、シニアデザイン提携司法書士を指定します。
契約締結・
死亡通知人の指定
遺言書の作成後、遺言者はシニアデザイン提携司法書士に遺言信託の申込みを行います。その際、遺言信託申込書のほか、遺言書正本、相続財産明細、財産に関する資料、戸籍謄本、不動産登記事項証明書、印鑑証明書などが必要になります。
また、遺言者がお亡くなりになった際に、シニアデザイン提携司法書士にご連絡いただく死亡通知人をご指定いただきます。
遺言者死亡の連絡 遺言者がお亡くなりになった場合、遺言信託申込みの際に指定して頂いた死亡通知人から、シニアデザイン提携司法書士に対して、遺言信託の契約者である遺言者がお亡くなりになったことをご連絡いただきます。
遺言書の披露 シニアデザイン提携司法書士は、遺言書の内容を相続人などの方々にお知らせし、シニアデザイン提携司法書士が遺言執行者となり、執行業務を開始します。
遺産・債務調査、財産目録の作成 シニアデザイン提携司法書士は、相続人等に協力いただきながら、遺産や借金などの債務を調査し、相続財産を一覧表形式にした財産目録を作成します。
相続税などの
申告・納付手続等のアドバイス
相続人等は、相続税などの申告・納付などの手続きを行いますが、その際にも、シニアデザイン提携司法書士は相続人等のサポートをします。
財産の名義の実施 シニアデザイン提携司法書士は、お預かりしてきた遺言書の内容に基づき、遺産の管理・処分や不動産などの名義変更を行います。このように遺産を引き渡し、遺言執行が終了となります。

どのような人が利用している?

さまざまな利用例がありますが、身寄りがいない方やご家族に頼ることが難しい方が多く利用されています。

  • 赤い服とアクセサリを付けたシニア女性のイラスト

    相続人間の遺産分割トラブルを未然に防ぎたい方

    遺言信託では、予め遺言書を作成し公正証書にすることで、財産の承継が明確になり、遺言執行者が遺言内容に従って相続財産を移転するため、相続手続きの負担も軽減できます。遺言書がなく相続関係人で遺産分割協議を行う場合と比較して、相続人間のトラブルを未然に防止できます。

  • 赤い服を着たシニア男性イラスト

    家族構成はシンプルだが、遠方居住の家族がいる方

    例えば家族構成が遺言者・配偶者・子供が2人で子供のうち1人は海外に居住している方。子供の仕事が忙しく、年に1回帰国できるかできないかであり、相続手続きの負担を減らしてあげるために利用する方が増えています。

  • ピンクの服を着たシニア男性のイラスト

    財産規模が大きい・資産が多方面に分散している方

    財産規模が大きく、資産が分散しているとその分相続手続きが大変になります。相続人の方に手続きで大変な思いをさせたくない、負担を減らしてあげたいという方の利用が増えています。

  • ピンクのスカーフを巻いたシニア女性のイラスト

    相続人以外の方への遺贈を検討している方

    相続人以外への遺贈をご希望であったり、そもそも相続人が誰もいない方は、遺言信託契約によって遺言通り確実に遺贈できます。慈善団体への遺贈をご希望の場合も、遺言書で、財産の全てを換価換金しそのお金を遺贈(これを清算型遺言と言います)と記載しておけば、遺言執行者が現金化するので、不動産等についても遺贈が可能です。
    →詳しくは コチラ(遺贈サポートへ)

費用目安

費用の目安を提示します。取り扱う不動産の資産価値や数、所在等により費用が異なります。詳細はお問合せください。

  • ① 基本手数料(遺言書作成にあたっての報酬) 10万円~30万円(消費税別途)程度

  • ② 遺言公正証書の作成手数料 3000万円をお一人に相続させる旨の遺言で約4万円程度、2000万円と1000万円をそれぞれ相続させる旨の遺言で約5.5万円程度 ※ 遺言作成時の財産額に比例した手数料となっており、財産額が多く、かつ、配分する相続人・受遺者が多いほど費用がかさみます。 ※ 自宅や病院等へ公証人が出張訪問して遺言書を作成することも可能。その場合別途費用や交通費が加算

  • ③ 被相続人が他界した後に行う相続手続(遺言執行)報酬 遺言執行時の財産額の1%前後で、かつ、最低報酬額を30万円~100万円(消費税別途)程度

サービスご利用の流れ

  • 1

    お問合せ

    お電話またはWebより、お気軽にお問合せください。

  • 2

    ヒアリング

    お電話またはメールにてご要望やご家族の状況等についてお伺いさせていただき、各制度内容や今後の方針についてご相談をお受けいたします。ご要望により、対面またはテレビ電話等の面談も実施可能でございます。

  • 3

    具体案検討

    ご要望条件が定まりましたら、弊社提携司法書士等も同席のうえ、具体的なお打ち合わせをスタートいたします。状況により、家族信託等別手法のご提案など、お一人おひとりに合ったきめ細やかな対応をいたします。

  • 4

    申込手続き開始

    具体案決定後、弊社提携司法書士に、手続きの申込をいただきます。その後、弊社提携司法書士による具体的な手続きを開始いたします。

サービス適用条件および概要

  • 対象エリア : 当社営業エリア内
  • 提携会社 : 司法書士法人キャストグローバル他数社
  • 費用 : 契約内容により異なる
  • 契約期間 : 契約内容により異なる
  • その他 : 詳細については、以下シニアデザイングループへお問合せください。

※サービスの内容については、変更する場合がございますので予めご了承ください。