令和8年分 確定申告のご案内
住まいの購入・売却にかかる税金には多くの特例措置があり、
「確定申告」をすることにより、課税が軽減される場合がございます。
住まいの購入・売却にかかる税金には多くの特例措置があり、
「確定申告」をすることにより、課税が軽減される場合がございます。
2027年1月の公開までは一部情報のみの公開となっておりますのでご了承ください。
確定申告とは
納税者自身が自分の所得や税額を税務署に申告することです。不動産を売却し譲渡所得が発生した場合や、「居住用3,000万円特別控除」などの特例を利用するとき、また不動産の取得に際し住宅購入資金の贈与を受けた場合や、「住宅ローン控除」を利用するときは、確定申告が必要となります。なお、贈与税の配偶者控除や相続時精算課税制度の適用を受ける場合は、贈与税が課税されない場合でも確定申告が必要となります。
次のようなケースでは、
確定申告が必要になります

不動産(マイホーム)を購入
住宅ローンを利用
住宅ローン控除の適用を受ける注1
住宅購入資金の贈与を受ける
贈与税の非課税制度を利用する注2
相続時精算課税制度を利用する注2

不動産(マイホーム)を売却
譲渡所得の申請時
利益が出た場合
居住用3,000万円特別控除の適用を受ける注3
買換え譲渡時に損失が出た場合
居住用財産の買換え等の損益通算の
適用を受ける注3
- ※上記以外でも確定申告が必要な場合がございます。
- 注1:令和8年12月末までに購入して入居した方
- 注2:令和8年12月末までに父母・祖父母等から住宅購入資金の贈与を受けて令和8年3月15日までに住宅の引渡を受けた方
- 注3:令和8年12月末までに売買契約又は引渡が完了した方
確定申告の注意すべきポイント
不動産を購入した人の場合
住宅ローン控除の適用を受ける場合や住宅購入資金の贈与を受けて住宅を購入された場合は、確定申告が必要です。
1住宅ローン控除について
住宅ローンを利用してマイホームを新築・購入・増改築した場合に受けられる税額控除があります。詳細は後日公開予定の動画コンテンツでもご確認いただけます。還付申告は翌年1月1日から申告ができます。なお、会社員の場合も最初の年だけは確定申告が必要です(翌年以降は年末調整で済みます)。
2住宅取得等資金の贈与の非課税について
父母・祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合に受けられる贈与税の非課税制度があります。詳細は後日公開予定の動画コンテンツでもご確認いただけます。
不動産を売却した人の場合
不動産を売却し、売却益が発生した場合は、確定申告が必要です。
1不動産売却時の特別控除について
土地や建物を売却した際の譲渡所得金額の計算上、特例として特別控除や軽減税率の適用を受けられる場合があります。
詳細は後日公開予定の動画コンテンツでもご確認いただけます。
2申告は翌年2月16日から3月15日まで
確定申告は翌年2月16日から3月15日までに申告します。
税金は申告時に原則現金にて納付します。
※不動産を売却した人の場合
税金は申告時に原則現金にて納付もしくは、口座振替(4月中旬)で納付します。
動画でわかる確定申告
住宅ローンをご利用されてマイホームを購入された場合
住宅借入金等特別控除を利用した場合の所得税の確定申告について

住宅購入資金の贈与を受けてマイホームを購入された場合
住宅取得等資金の非課税制度を利用した場合の贈与税の確定申告について

マイホームを譲渡して売却益が出た場合
居住用3,000万円特別控除を利用した場合の所得税の確定申告について

※動画では基本的な仕組みを解説しています。各種特例等には適用要件がございます。
ご自身の適用可否等については税務署または税理士等にご確認ください。
申告期間
確定申告書の申告期間及び提出先は下記のとおりとなります。また、マイホームの特例には適用要件がございます。
適用要件を満たしているかについては、税務署または税理士等に実情を説明して、特例適用の可否をご確認ください。
及び提出先
- 所得税
- 令和9年2月16日(火曜日)から
令和9年3月15日(月曜日)提出時の住所を所轄する税務署(原則として)
- 贈与税
- 令和9年2月1日(月曜日)から
令和9年3月15日(月曜日)贈与を受けた人の住所を所轄する税務署(原則として)
確定申告のしかた
確定申告にかかわる便利なサイト
書面による場合
以下の「国税庁ホームページ」よりご確認ください。

インターネットで電子申告
(e-Tax)を行う場合
e-Taxとは、自宅やオフィス等からインターネットを利用して申告等をすることができるシステムです。
詳細は国税庁ホームページよりご確認ください。

個別の税務・確定申告
に関するご相談
無料電話相談を利用する
- ※お問い合わせはお電話に限らせていただきます。
なお、具体的な申告書の作成に関するご相談は有料となります。 - ※「確定申告書等作成コーナー」及び国税庁ホームページに関する内容についての問い合わせには、税理士は対応することができません。
税務署か国税庁電話相談コーナーまで直接ご相談ください。

