Step1 貸出しのお申込み①

賃貸借契約の種類

スクロールできます

普通賃貸借契約 定期賃貸借契約
賃貸借期間 通常は2年間となります。※1
(1年未満の短期契約はできません)
自由に設定できます。※2
更新 更新が前提となります。 更新はありません。
(貸主様と借主様の合意により再契約ができます)
貸主様からの解約 6ヶ月前までに解約の申入れが必要ですが、正当事由が必要となるため、
借主様の同意が得られない場合は、貸主様からの解約は困難です。※3
貸主様からの期間内解約はできません。期間満了により契約は終了しますが、終了時期の1年から6ヶ月前までの間に借主様へ書面による通知が必要です。(契約期間1年以上の場合)
借主様からの解約

1ヶ月前の通知で解約の申入れができます。※4

  • ご所有物件を長期にわたって貸出す場合は、普通賃貸借契約をお勧めいたします。
  • 転勤の間だけ貸したい等、期間を定めて貸出す場合には、あらかじめ賃貸借期間を設定できる定期賃貸借契約をお勧めします。
  • 普通賃貸借契約を、貸主様から賃貸借契約の途中で解約したり、または契約の更新を拒絶する場合には、借地借家法上、6ヶ月前(更新拒絶は期間の1年前から6ヶ月前の間)の借主様への申入れが必要となるほか、正当と認められる事由がない限り物件の明渡しを受けることは困難となりますので、あらかじめご承知おきください。過去の判例では、ご売却のため、またはご子息様が居住するため等の理由だけでは正当事由と認められなかった事例があります。また、正当事由の他に経済的対価の提示が必要になる場合がありますので、賃貸借契約の種類については慎重にご判断の上お選びください。
  • 三井のリハウス提示の賃貸借契約書の規定によります。

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