Step4 管理開始②

原状回復について

三井のリハウスでは、賃貸住宅のご契約時に「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」と「賃貸住宅紛争防止条例(東京ルール)」(東京都所在物件の場合)に沿って貸主様に原状回復における費用負担内容のご説明を行っています。賃貸借契約における原状回復とは、賃貸借契約を締結した時とまったく同じ状態にするという意味ではありません。平成10年国土交通省が「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を作成し、また、平成17年には東京都が「東京ルール」を制定し、貸主様と借主様との負担内容についてその考え方を示しています。

負担区分について

貸主様の費用負担

経年変化・通常損耗

  • 壁に貼ったポスターや絵画の跡
  • エアコン設置によるビス穴等
  • 家具の設置によるカーペットのへこみ
  • 日照による畳や壁紙の変色
  • ハウスクリーニング(借主様が通常の清掃をしている場合)

※次の入居者を確保するための化粧直し、グレードアップの要素がある工事費用を借主様(または転借人様)の負担とすることはできません。

借主様の費用負担

※ 善管注意義務があります。

故意・過失、故障や不具合を放置したことが原因で発生したキズ・汚れ

  • タバコによる畳の焼けこげ
  • 引越し作業で生じたキズ
  • 結露を放置したために拡大したカビ
  • 冷蔵庫下の掃除を怠ったために発生したサビ跡
  • 雨の吹き込みを放置したために発生したフローリングの色落ち

負担割合について

例えば借主様が壁紙を破損した場合、借主様の負担は補修箇所のm²単位が原則となります。但し、他の部分と色が異なる場合で借主様の合意が得られれば壁紙の壁一面にわたる張替え費用から経年変化を考慮し経年変化分を差し引いたものが借主様の負担とされています。借主様の負担する襖・障子の張替え等は1枚単位とし、消耗品であるため経過年数は考慮しないとされています。

負担割合の考え方(壁紙の場合)

色合わせのための補修

経過年数による減価割合について

壁・天井(壁紙)、および床(カーペット・CFシート・畳床)の修繕を行う際の原状回復負担割合は、下記表にもとづきます。

  • 具体例A

    新築または交換・張替えの直後に借主様が入居し、3年経過後に退去した場合の負担割合

    1を始点として入居年数に応じて負担割合をもとめます

    壁紙1面:3.0m
    張替工事費:@1,320円/m²(税込)
    張替費用:3,960円(税込)
    経過年数:3年
    残存価値:50%

    借主様の負担費用:
    3,960円×50%=1,980円(税込)

    • 上記の張替部分、張替え工事費用等は参考値であり、実際とは異なります。
    • 色合わせのため張替えた部分は貸主様負担となります。
  • 色合わせのための補修
    • 入居時の設備等の状態により、左方にシフトさせます。(②、③)新築や交換張替えの直後であれば、始点は(入居年数、割合)=(0年、100%)となります。
    • 具体例にある壁紙の他に床(カーペット・CFシート・畳床)も耐用年数は6年となります。
    • 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」より引用。