
自宅売却のとき何社の不動産仲介会社に問い合わせた?
自宅売却にあたっては、相続税の計算に必要な土地や建物等の「不動産の評価方法」など、さまざまな専門知識が求められるので、プロである不動産仲介会社は頼りにしたいところ。一般の方に聞いた調査では、平均2.23社の不動産仲介会社に問い合わせたというデータも出ています(2016年当社実施のアンケート調査より)。
「土地」はどうやって評価される?
土地は「一物四価」と言われるほど、複数の価格がありますが、「相続」に関する土地の評価額は、「路線価」か「固定資産税評価額」(倍率方式)と呼ばれる価格をもとに算出します。(路線価・評価倍率は国税庁HPで確認できます。)
路線価方式
路線価が定められている土地の評価方法。路線価(1㎡あたり)×面積(㎡)で相続に関するおよその評価額がわかる。
倍率方式
路線価が定められていない土地の評価方法。固定資産税評価額に、国税庁で定められている倍率をかけて算出。
両方式とも実勢価格より少ない額で評価されるのが一般的です。なお、土地を第三者に貸している場合は、自用(居住など自分用に使用)より約2割の評価減となります。

「建物」はどうやって評価される?
建物の評価額は、「固定資産税評価額」にもとづいて算出します。都税事務所や市町村役場で固定資産課税台帳を見ると、固定資産税評価額が確認できます。「土地」と同様に、建物を第三者に貸している場合は、自用よりも3割の評価減となります。
「マンション」はどうやって評価される?
マンションの評価額は、登記簿謄本を確認すると、それぞれの持ち分(50分の1など)が設定されています。まずは土地と建物の評価方法により算出する「マンション全体の評価額」があり、そこから「自分の持ち分の割合の評価額」を算出します。「土地」「建物」と同様に、マンションを第三者に貸している場合は、自用よりも3割の評価減となります。
ご自身の不動産の種類に応じた評価方法をはじめ、自宅売却などで気になることがあれば、ぜひ三井のリハウスまでお気軽にご相談ください。