認知症と不動産取引
親が認知症になったことをきっかけに老人ホーム等への住みかえを検討する方が増えています。老人ホーム等への住みかえには多額の費用がかかることも多く、その費用を捻出するため、親の住んでいた自宅を子が代理で売却することはケースとして多くあります。しかし自宅の所有者である親が認知症の場合、所有者本人、あるいは子であっても自由に売却することは困難になってしまいます。
当サービスは不動産取引を円滑に行うための認知症対策として、成年後見制度利用、家族信託の組成のコンサルティングや手続きサポートを行います。
成年後見制度

親族の申し立てにより、裁判所は成年後見人等、成年後見人等を監督する後見監督人をそれぞれ選任します。
成年後見人等が裁判所に自宅売却許可申請をします
管轄の家庭裁判所が売却に正当な理由があると許可した場合のみ不動産を売却することができます。
認知症になってしまった親の自宅を売却するためには、「成年後見制度」を利用して後見人等を定める必要があります。成年後見制度とは、認知症等が原因で判断能力が不十分な人に対して、後見人等が法律的に保護・支援をおこなう制度で、認知症になってしまった親の不動産を売却する唯一の方法(法定後見)となります(認知症になる前に後見人等や後見内容を予め指定する任意後見もあります)。しかし売却には管轄の家庭裁判所が売却に正当な理由があると許可した場合のみという制限(法定後見の場合)があり、自由に売却ができるわけではありません。また、手続きも複雑でランニングコストもかかることから必ずしも使い勝手がいい制度とは言い切れないところがあります。
家族信託

家族間で家族信託契約を結びます。
親族へ不動産の管理・処分権が移ります。親が万が一認知症などで自分の財産が管理できなくなった際に、親の不動産を親族が売却することが可能となります。
親の不動産を売却するためには認知症になってしまった後は成年後見制度しかありませんが、認知症になる前に「家族信託」を組成しておくと、たとえ
親が認知症になってしまったとしても、親の不動産を子が売却することが可能となります。
この「家族信託」とは、万が一認知症などで自分の財産が管理できなくなった際に、財産の管理や処分などをできる権限を信頼する家族に与える信託契約です。家族間での契約の為、
家庭裁判所は関与せず、費用は初期費用のみでランニングコストがかからないことから、運用しやすい特徴があります。近年、認知症対策として注目されており、利用者が増えています。
費用目安
成年後見制度利用と家族信託組成にかかる費用の目安を提示します。取り扱う不動産の資産価値や数、所在等により費用が異なります。詳細はお問い合わせください。
成年後見制度利用
イニシャル実費コスト (登記、鑑定費用等実費) 5万円~ 15万円
ランニング実費コスト (成年後見人等への報酬実費) 月額 2万円~ 6万円
手続きサポートコスト 弊社提携司法書士サポート料、実費 15万円~家族信託組成
イニシャル実費コスト (登記、公正証書作成等実費) 35万円~ 80万円
組成コンサルコスト (弊社提携司法書士サポート料) 10万円~ 80万円
サービスご利用の流れ
お問い合わせ
お電話またはWebより、お気軽にお問い合わせください。
ヒアリング
お電話またはメールにてご要望やご家族の状況等についてお伺いさせていただき、各制度内容や今後の方針についてご相談をお受けいたします。ご要望により、対面またはテレビ電話等の面談も実施可能でございます。
家族信託組成 後見制度利用 具体案検討
ご要望条件が定まりましたら、弊社提携司法書士も同席のうえ、具体的なお打ち合わせをスタートいたします。状況により、関係ご家族様全員のご意向確認や後見制度、家族信託以外の手法のご提案など、お一人おひとりに合ったきめ細やかな対応をいたします。
申し込み手続き開始
具体案決定後、弊社提携司法書士に、手続きの申し込みをいただきます。その後、弊社提携司法書士による具体的な手続きを開始いたします。
サービス適用条件および概要
- 対象エリア : 当社営業エリア内
- 提携会社 : 司法書士法人キャストグローバル他数社
- 費用 : 契約内容により異なる
- 契約期間 : 契約内容により異なる
- その他 : 詳細については、以下シニアデザイングループへお問い合わせください。
※サービスの内容については、変更する場合がございますので予めご了承ください。