3,000万円 自宅売却時の特別控除における最高金額

自宅売却によって生じた所得に対する特例を知っておこう!

シニア世代が住み替えを検討する際、自宅を売却して住み替え資金に充てるケースもあるでしょう。ところで、個人がマイホームを売却したときに、特別控除の特例があることをご存知でしょうか。不動産を売却したことによって生じた所得、つまり譲渡所得から最高3,000万円を差し引いて税額の計算をすることができる特例があります。

特別控除についての条件なども、しっかりチェック!

譲渡所得から3,000万円を差し引いた額が「課税譲渡所得」となり、この課税譲渡所得に税率を掛けて算出します。なお、「所有者が自ら居住していた家屋を譲渡するか家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること」「居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに家屋を譲渡すること」が条件となるので、十分注意しましょう。

税制で困ったら、提携税理士による「無料相談会」のご活用を

ちなみに、60代以上の47.8%の方が「相続について考えたことがある」というアンケート結果がありますが(※1)、相続税などについても知っておきたいところです。税制は毎年変わる可能性があります。三井のリハウスでは提携の税理士による「無料相談会」を随時開催しているので、ぜひご活用ください。

※1:相続について考えたことがある(60代以上)
相続について考えたことある?
※2016年当社実施のアンケート調査
約9割 元気高齢者の割合 約38万円 ゆとりある老後資金(月額)