自宅売却によって生じた所得に対する特例を知っておこう!
シニア世代が住み替えを検討する際、自宅を売却して住み替え資金に充てるケースもあるでしょう。ところで、個人がマイホームを売却したときに、特別控除の特例があることをご存知でしょうか。不動産を売却したことによって生じた所得、つまり譲渡所得から最高3,000万円を差し引いて税額の計算をすることができる特例があります。
特別控除についての条件なども、しっかりチェック!
譲渡所得から3,000万円を差し引いた額が「課税譲渡所得」となり、この課税譲渡所得に税率を掛けて算出します。なお、「所有者が自ら居住していた家屋を譲渡するか家屋とともにその敷地や借地権を譲渡すること」「居住しなくなった日から3年目の年の12月31日までに家屋を譲渡すること」が条件となるので、十分注意しましょう。
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