令和6年度版 税金の手引き
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買う方 不動産を購入するときの税金

トップ 不動産を購入するときの税金 贈与税 相続時精算課税制度と住宅取得等資金の非課税制度

2.贈与税 買う方

相続時精算課税制度

贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親などから子への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与財産の額が非課税枠を超えた場合には一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税額から控除されます(贈与財産は贈与時の価額となります)。
また、贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
一般の「相続時精算課税制度」は贈与者の年齢要件がありますが、一定要件を満たす住宅を購入する場合には贈与者の年齢制限がない「相続時精算課税選択の特例」を適用することが可能となります。

住宅取得等資金の非課税制度

直系尊属である父母、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度(限度額2,500万円)と組み合わせて使うことも可能ですが、2026年(令和8年)12月31日までに行われた贈与が対象です。

住宅取得等資金の非課税枠
(500万円又は1,000万円)
+ 暦年課税の基礎控除額
110万円
又は相続時精算課税
2,500万円

非課税の限度額(受贈者ごと)

住宅用家屋の取得等に係る贈与の期間

ZEH水準省エネ等住宅

左記以外の住宅用家屋

2024年(令和6年)1月~2026年(令和8年)12月

1,000万円

500万円

  • (注)震災被災者の非課税枠は、上記金額とは異なります。

  • ※ 要件は用語解説参照

適用要件

  1. ①住宅の取得に充てるため2026年(令和8年)12月31日までに金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること

    居住用不動産そのものの贈与、住宅取得後に贈与を受けた金銭、仲介手数料等の諸経費に充当された金銭は対象になりません。

  2. ②直系尊属(父母・祖父母等・養子縁組を含む)からの贈与であること

    実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。

  3. ③贈与を受ける者がその年の1月1日において18歳以上であること

    贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。

  4. ④贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けること

  5. ⑤贈与を受けた年の翌年の3月15日までに居住しているか、同年12月31日までに居住することが確実であると見込まれること

  6. ⑥建物の登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること

    登記床面積で50㎡以上240㎡以下の物件が対象となります。詳細はこちらから→
    受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合には、登記床面積の下限が40㎡に緩和されています。

  7. ⑦中古住宅の場合は建物が新耐震基準に適合しているものであること

    登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後の家屋は新耐震基準に適合しているものとみなします。
    その日付より前の場合でも、次の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たす場合も適用が可能です詳細はこちらから→既存住宅売買瑕疵保険」参照)。

    (イ)新耐震基準に適合していることについて証明されたもの

    (ロ)既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

    (ハ)新耐震基準に適合しない物件であっても、取得の日までに耐震改修工事の申請等をし、かつ、居住の日までに耐震改修工事を完了している等の要件を満たす住宅

  8. ⑧不動産の取得新築等の相手が親などの特殊関係者でないこと

    不動産の売買や新築等の請負工事の契約先が特殊関係者の場合には適用が受けられません。詳細はこちらから→

  9. ⑨2009年(平成21年)分から2023年(令和5年)までの贈与税の申告でこの制度を利用していないこと

    この期間でこの制度を使っていた場合には受けられません。

  10. ⑩贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること

    贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。

  11. ⑪贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下であること

    贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。

 

相続時精算課税制度

住宅取得等資金の
相続時精算課税選択の特例

住宅取得等資金の
非課税制度

非課税枠

2,500万円

1,000万円又は500万円
(受贈者ごと)

この制度を選択した贈与者からの2024年(令和6年)1月1日以後の贈与税については暦年課税の基礎控除とは別に課税価格から110万円の基礎控除額が控除されます。

(注)暦年贈与又は相続時精算課税制度と併用可能。

贈与者

贈与のあった年の1月1日時点で60歳以上の直系尊属

直系尊属(年齢制限なし)

直系尊属(年齢制限なし)

(注)直系尊属とは受贈者の父・母・祖父・祖母等が該当します(養子縁組を含む)。

受贈者

贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である子、孫

(注)受贈者がそれぞれ、贈与者である父母、祖父母ごとに選択することができます。

贈与のあった年の1月1日時点で18歳以上の直系卑属

税率

非課税枠及び基礎控除額を超える部分に対して一律20%

●非課税枠が500万円の場合
暦年課税の場合→非課税枠+基礎控除額(500万円+110万円)を超える部分に対して累進課税(10%〜55%)
相続時精算課税制度と併用する場合→非課税枠(500万円+2,500万円+110万円)を超える部分に対して一律20%

贈与財産

不動産・有価証券・借入金の免除・金銭など、どのような財産でも可能。贈与財産の価格、贈与回数にも制限なし。

自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること(2026年[令和8年]12月31日までに贈与した場合に限る)。

※住宅の新築等に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の対価として充てるために受ける金銭の贈与も適用可能ですが、建物に受贈者の名義を入れる必要があります。

物件の引渡

贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住しているか、同日以後に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれること。

物件の要件

対象となる新築住宅

対象となる中古住宅

  • ●建築後、住宅として使用されたものであること。

  • ●床面積(登記床面積)40㎡以上詳細はこちらから→

  • ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。

  • ●登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること。
    その日付より前の場合は、その住宅が適用要件⑦の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たすこと。

増改築

  • ●床面積(登記床面積)40㎡以上詳細はこちらから→の家屋に対する増改築。

  • ●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。

  • ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。

対象となる新築住宅

  • ●床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下詳細はこちらから→

  • ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。

対象となる中古住宅

  • ●建築後、住宅として使用されたものであること。

  • ●床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下詳細はこちらから→

  • ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。

  • ●登記簿上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以後であること。
    その日付より前の場合は、その住宅が適用要件⑦の(イ)(ロ)(ハ)いずれかの要件を満たすこと。

増改築

  • ●床面積(登記床面積)50㎡以上240㎡以下詳細はこちらから→の家屋に対する増改築。

  • ●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。

  • ●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。

  • ※床面積(登記床面積)上限240㎡は震災被災者は除く

  • ※受贈者の所得金額が1,000万円以下の場合には40㎡以上50㎡未満も対象となる

申告義務

税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに最寄りの税務署に贈与税の申告を行わなければならない。

(注)相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした贈与者からの贈与についてはその贈与者の相続時まで本制度の適用が継続されることになるので、撤回をすることはできません。

その他

受贈者の所得金額が2,000万円を超える場合には適用できません。

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監修

東京シティ税理士事務所