令和6年度版 税金の手引き
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売る方 不動産を売却するときの税金

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譲渡所得の計算方法(3,000万円特別控除の利用例) 売る方

ケーススタディ

建物・土地共に夫・妻の共有の場合

相続で取得したマイホームを2024年(令和6年)3月に8,000万円で売却しました。
取得費は不明であり、譲渡費用は300万円でした。なお、夫婦共有で持分は土地・建物ともに2分の1ずつとなっております。
「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」の適用条件を満たしている場合、税金はいくらですか?

建物夫、土地妻所有の場合

マイホーム(妻が相続で取得した土地に夫が建物を建築)を2024年(令和6年)3月に5,000万円(建物400万円、土地4,600万円)で売却しました。取得費・譲渡費用は1,600万円(建物400万円、土地1,200万円)でした。建物は夫所有で土地は妻所有です。
「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」の適用条件を満たしている場合、税金はいくらですか。

居住用家屋の所有者と敷地の所有者が異なる場合、家屋の所有者については「3,000万円特別控除」の適用がありますが、敷地の所有者には、この特例の適用がないのが原則です。しかし、家屋と敷地の所有者が異なる場合でも、家屋所有者の譲渡所得の金額から特別控除額3,000万円が全額控除しきれないときは、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、その控除しきれない金額を敷地所有者の譲渡所得の金額から控除することができます。

店鋪兼住宅の場合

相続により取得した店舗併用住宅(居住部分3/4・店舗1/4)を2024年(令和6年)3月に6,000万円で売却しました。取得費は不明であり譲渡費用は300万円でした。居住用部分について「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」の適用条件を満たしている場合、税金はいくらですか。

居住用部分に対応する譲渡所得についてのみ、「3,000万円特別控除」と「10年超所有軽減税率の特例」の適用を受けることができます。

なお、居住部分の面積がその家屋の面積のおおむね90%以上を占めている店舗兼住宅については、その家屋全部を居住部分とみて、「3,000万円特別控除」の適用を受けても差し支えないことになっております。

(注)税額計算は円単位で計算しますが、便宜上「1万円未満」を切り捨てて計算しております。

ケーススタディ

転勤により、以前住んでいた家を一家で引っ越し、現在は別の家に住んでおります。
本年、以前住んでいた家の売却を予定しております。
住まなくなってすぐに売却をしなかったのですが、3,000万円特別控除の適用はできないのでしょうか?
なお、以前の家は住まなくなってからは賃貸の用に供しておりました。

住まなくなって3年経過した日の年末までに譲渡した場合

居住の用に供しなくなった日以後 3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、3,000万円特別控除は適用することができます。
なお、居住の用に供しなくなった後、売却までの用途については空家のままでも、賃貸に出していても構いません。

住まなくなって3年経過した日の年末までに譲渡した場合

家を取壊し更地にしてから売却を行った場合

その更地の売却にかかる契約が家を取壊してから1年以内に締結され、かつ、その家を居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すれば、家がなくとも3,000万円特別控除は適用することができます。なお、更地となった後については駐車場等、賃貸その他の用途に供してはいけません。

家を取壊し更地にしてから売却を行った場合

※但し、居住の用に供しなくなった日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの売却が条件となります。

ケーススタディ

敷地の一部を売却した場合の居住用3,000 万円特別控除の適用は?

ケーススタディ

ケーススタディ

土地が単独所有、建物が二人の区分所有の場合

以前から父が所有していた土地(所有期間10年超)に2017年(平成29年)11月に完全分離型の二世帯住宅を建築し、父と息子で区分所有して居住しております。2024年(令和6年)2月に8,000万円で売却(建物対価3,000万円、土地対価5,000万円)しました。取得費については不明として計算します。
譲渡費用は400万円(建物譲渡費用150万円、土地譲渡費用250万円)です。税額はいくらになりますか。

ケーススタディ

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監修

東京シティ税理士事務所