媒介契約について
媒介契約の種類
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
「指定流通機構」 への登録義務 | 販売状況の 報告義務 (定期連絡) | 複数業者 との契約 | 売主様自ら発見した 相手との取引 | |
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専属専任 | ○5営業日以内 | ○1週間に1回以上 | × | × |
専任 | ○7営業日以内 | ○2週間に1回以上 | × | ○ |
一般 | ×登録義務なし | ×報告義務なし | ○ | ○ |
- 定期連絡
-
実施した販売活動内容や当社HPのアクセス数、買主様からのお問い合わせ状況等を、文書またはメールにてご報告します。
なお、当社においては一般媒介契約においても定期連絡を実施しています。
専属専任・専任媒介契約と一般媒介契約の違い
- 専属専任・専任媒介
- 三井のリハウスのみが売主様の窓口となり、様々な情報の管理と売却活動を計画的に行います。
- 一般媒介
- 複数社に対して売主様が直接、販売活動を依頼し、各社の連絡を売主様ご自身で行います。
レインズの仕組み
国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しているネットワークシステムが「レインズ」です。
レインズを運用している不動産流通機構に会員登録している不動産会社が、不動産物件情報をレインズに登録すると、多くの取引関係者がリアルタイムにて情報交換を行うことができ、不動産をお探しの多くのお客様に紹介をすることができます。

物件状況等報告書・設備表の記入
- 物件状況等報告書
- 売却する物件の建物・土地・周辺環境等について売主様が知っている事柄を買主様にお伝えするための資料です。
- 雨漏り
- 境界について
- シロアリの害
- マンション管理に関する事項等
- 給排水管、排水桝の故障
- 設備表
- 売却する物件の設備の有無や状況、どのような状態で買主様に引き渡すかをお伝えするための資料です。
- 給湯関係
- 空調関係
- 水廻り関係
- その他設備等
物件状況等報告書・設備表は正確に記載しましょう。
「三井のリハウス」だからできること
- 建物状況調査
- 2018年4月の宅地建物取引業法の改正により、宅地建物取引業者との媒介契約書に「建物状況調査」のあっせんの有無が記載されております。三井のリハウスでは築30年以内の戸建については、当社の費用負担により調査会社へ「建物状況調査」を依頼し実施いたします。
- 一部対象外となる場合があります