Step6 残代金受領と引渡し

決済・引渡し

売却不動産の最終確認(引渡し前確認)

売主様と買主様の双方で売買契約時に取り交わした「物件状況等報告書」「設備表」の記載通りの状態かお引渡し前に確認します。

確認項目
  • 物件状況等報告書の記載内容(雨漏りやシロアリの被害、マンション管理に関する事項等)
  • 設備表の記載内容(設備の有無、故障・不具合の有無を確認)
  • 隣地との境界標の確認(土地・戸建)

決済時に必要なもの

書類等
  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 住民票
  • 買主様に引継ぐ書類(建築・分譲時のパンフレット、管理規約、設備の取扱説明書・保証書、建築確認通知書、境界確認書、測量図等)
  • 本人確認書類(運転免許証等ご本人と確認できるものをご用意ください)
  • 鍵一式
  • 宅配ボックス等のカード
  • メールボックスの暗証番号
費用
  • 登録費用(抵当権抹消登記等がある場合)
  • 仲介手数料の半金
印鑑等
  • 実印
  • 銀行印
  • 通帳(ローン返済口座のもの)

決済および引渡し当日の流れ

決済および引渡し当日の流れは、「登記申請の手続き」を行い、「残代金受領・固定資産税等の精算」をして「売却不動産の引渡し」となります。

  1. 登記申請の書類確認
    所有権移転登記等の申請を行います。
    登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。
  2. 残代金の受領・固定資産税等の精算
    売買代金の残代金を受領し、固定資産税や管理費等(マンションの場合)の精算を行います。
  3. 関係書類の引渡し
    管理規約、パンフレット、付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類をまとめて買主様に引渡しします。
  4. 鍵の引渡し
    買主様に建物に付属するすべての鍵を引渡し、「不動産引渡確認証」にご署名、ご捺印いただきます。
  5. 諸費用のお支払
    仲介手数料の残額や司法書士への登記にかかる費用等、諸費用をお支払いただきます。
「三井のリハウス」だからできること
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確定申告

不動産売却により売却益が出た場合はもちろんですが、売却で損をした場合でも、税法上の特例をうけるためには、売却した翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。

スクロールできます

主な特例 申告時期 申告先 申告方法
譲渡益が出た場合
  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  • 長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例
  • 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例
    …等
不動産売却の翌年2月16日~3月15日 住民票登録の住所を管轄とする税務署
  • 税務署の窓口に持参
  • 税務署へ郵送
  • e-Tax(電子申告・納税システム)を利用
譲渡損失が出た場合
  • マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
    …等