一戸建て売却の
基本的な流れと成功ポイント

一戸建て売却の事前準備から引渡し完了までの流れを紹介していきます。
一戸建てを売却したいと考えたとき、「どんな準備をするべきか」「どんな手順で進めればいいのか」悩む人は少なくありません。
今回は、一戸建て売却の全体の流れを各項目ごとにわけて順に解説していきます。
さらに、マンションや土地の売却ではない、一戸建て売却ならではの注意点やアドバイスも紹介していきます。
まずは一戸建て売却の全体的な流れから。大きく分けて、「売却前」「売却中」「売却後」で下記のステップを踏むことが必要になります。

1. 一戸建て売却依頼前の確認事項

一戸建ての売却をスムーズに行い、無事成約するためには事前準備がとても大切です。不動産会社に売却依頼する前に確認しておきたいのが、「お金」「時間」「必要書類」についてです。
まずはこの3点に加え、売却依頼前に確認したい注意事項も説明していきます。

1-1. 希望する売却価格とスケジュールを整理する

まずは自身が一戸建てを売却する目的を意識して、希望する価格とスケジュールのイメージを持ちましょう。
売却には諸費用が発生するため、希望価格は諸費用を考慮した金額を意識しましょう。希望価格を決める際に知っておきたいのは、「売りたい金額と実際に売れる金額が必ずしも一致するわけではない」ということです。まずは、自宅周辺の売出物件を検索し、相場を知っておくことが価格のイメージを持つ上で大切になります。
相場を調べるときは、自身が売り出す物件周辺で似た条件で売り出されている物件の価格を知ることで、より高い確率で相場に近づきます。相場はインターネット上で手軽に調べることができるのですが、三井のリハウスのサイトなら過去10年の取引実績件数とともに、自宅周辺物件の相場感を知ることができます。

マンション売却との違いも把握しておきましょう。国土交通省が令和3年5月に公表した「不動産価格指数(令和3年2月・季節調整値)」によると、マンション相場が右肩上がりである一方で、一戸建ての相場は10年間横ばいが続いています。相場の大きな下落がないことから、今後も安定した相場が続くのではないかと思われます。
マンションと一戸建てでは売却のスケジュールも異なってきます。一般的にはマンションより一戸建ての方が売却にかかる時間は長いと言われています。ですが、売却のタイミングや売却活動によってはその期間も短くなる可能性もありますので、まずは不動産会社に相談しながらスケジュールを立てていきましょう。

1-2. 諸費用を確認する

一戸建て売却にかかる諸費用は下記の通りです。どのような費用がいくらぐらいかかるのか、各項目を押さえておきましょう。

仲介手数料 (売買価格の3%+6万円)×消費税
  • 売買価格が400万円を超える場合
不動産売買契約書に貼る印紙代 売却価格によって印紙代は異なります。
不動産の売買契約の場合、軽減措置制度があるので確認しておくとよいでしょう。
登記関係費用 抵当権の抹消登記費用・司法書士報酬等
測量費用 境界標の有無、敷地面積等により費用が異なります。
建物解体費用 取引条件等により必要になる場合があります。費用は建物面積等の諸条件で異なります。
所得税と住民税 マイホームを売却し、譲渡益が出た場合に課税されます。
税率は短期所有、長期所有により異なりますが、3,000万円の特別控除が利用できる場合があります。
引越し費用 荷物の量や引越し先の距離により異なります。

注意しておきたいのが、ローンが残っている場合は一括返済手数料が金融機関への手数料としてかかることです。諸費用は売却相談後、不動産会社の営業担当者が詳しく教えてくれるので、不明なところは遠慮なく質問しましょう。三井のリハウスでは、経験豊富な営業担当者が売主様の疑問に丁寧にお答えします。

1-3. 必要書類が手元にあるか確認する

一戸建ての売却には、いくつかの必要書類があります。手元に揃えて準備しましょう。

身分証明書、実印、印鑑証明書、住民票(登記上の住所と現住所が異なる場合のみ必要)に加えて、下記のものが必要です。

権利証もしくは登記識別情報通知書 法務局から登記名義人に公布される書類。登記識別情報通知書は、登記名義人がその物件の真の所有者であることを証明する書類
固定資産税納税通知書 固定資産税の納税額の確認のために必要となる書類
購入時の売買契約書 一戸建て購入時の売買契約書
購入時の重要事項説明書 一戸建て購入時に不動産会社から不動産に関する注意事項を記した書類
測量図 土地の形状や面積などが記された書類
境界確認書 隣地との土地の境界をはっきりさせるために測量(境界確定測量)を行い、その結果確定した境界を証明する書類
建物の請負契約書 注文住宅の場合やリフォーム工事の際に施工会社と結ぶ工事・建築に関する契約書
建築確認済証、検査済証 建築基準法に則って建築された物件であることを証明する書類
建設設計図書・工事記録書 建築にあたり設計・工事の実施工程を記録した書類
リフォーム履歴の分かる資料 リフォームをした場合、その履歴が分かる資料

測量図は、作成日が古いものは土地境界線について所有者の立ち合い等が行われていないものも含まれており、再度作成が必要になる場合があります。
普段あまり目にすることのない書類もあり、書類の準備に重荷に感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、スムーズに売却を進めていくためにも、書類の不備がないように事前準備をしましょう。

1-4. 土地の権利関係や建物の状態等を確認する

土地の権利関係は査定額にも影響を及ぼすため、売却対象とする土地の範囲は特に明確にしておきたいところです。また、土地の価格は立地や面積だけでなく、接している道路状況によっても変わります。合わせて接道状況と道路の種類なども確認するなど、事前の確認が売却後のトラブルを避けることにつながります。しかし売主様がすべて確認することは実質難しいので、経験豊富な三井のリハウスであればしっかりと物件調査をいたします。

お引渡し後3ヶ月の間に、売却した一戸建てに万が一欠陥が発見されたら、原則として売主様が契約不適合責任を負わなければなりません。契約不適合責任とは雨漏りやシロアリの害といった物件の欠陥の事です。
三井のリハウスでは、売買契約前に雨漏り・シロアリの害など建物の状態を、独自の基準で目視調査しご報告いたします。チームで売主様を担当しており、経験豊富な営業担当が事前に丁寧に確認します。もし契約後に契約不適合が発見された場合も売主様が責任を負うお引渡し後3ヶ月までは、三井のリハウスが最大500万円(税込)まで補修・駆除対応し、その費用を負担いたします。

  • 適用条件あり

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1-5. 築年数の経過した物件の場合

築年数の経過した一戸建ては、そのまま中古物件として売るのが最善とは限りません。
中古住宅の売却では、買主様は住宅ローン控除が受けられます(適用条件あり)。住宅ローン控除とは、年末時点での住宅ローン残高の1%を原則10年間にわたって所得税や住民税から控除する制度です。
住宅ローンで鍵となるのが、築20年以内(耐火建築物は築25年以内)の物件かどうかという条件です。ただ、2005年の税制改正により、築年数が条件を満たしていない住宅でも、証明書類を添付し、新耐震基準に適合していることを証明することで住宅ローン控除を受けられるようになりました。
一方で、土地として売ることも選択肢として持っておいてもいいでしょう。建物がある場合でも土地として売却することも可能ですし、建物を取り壊して更地の状態の方が買主様に好まれる場合もあります。とはいえ、その判断はなかなか難しいもの。三井のリハウスは、お客様の物件と事情を考慮して総合的なアドバイスをいたします。

1-6. 共有者がいる場合

売却する一戸建てに共有者がいて、「共有名義」で所有している場合、全員の売却意思を確認しておく必要があります。
共有名義とは、不動産を取得するために共同で出資し、出資額の割合に応じた所有持分で登記(権利関係などを社会に公示するため登記簿に記載)することです。共有者が一人でも売却を拒否すると、売却できなくなってしまうので注意しましょう。

1-7. 相続する場合/相続した場合

一戸建てを売却するタイミングについて、特にご高齢の方は「自分が存命のうちに売却するか」「そのまま残すか」で悩むことがあります。相続が発生する前と後の売却では、どちらにどのようなメリット・デメリットが発生してくるのかを理解して、売却のタイミングを考えましょう。

●相続前売却の場合

<メリット>
一戸建ての相続発生後は、その分割方法を巡って家族間で争いごとが起こりやすい傾向があります。そのため相続発生前に売却して事前に現金化しておくことで、相続する人の間で分割しやすくなるメリットがあります。

<デメリット>
相続時には相続資産に応じて相続税がかかりますが、一戸建てを相続するよりも現金を相続する方が多くの相続税がかかる場合があります。

●相続後売却の場合

<メリット>
一戸建てを相続後に売却することで、現金で相続するよりも節税できる場合があります。まず、相続後に戸建てを売却した場合にも、一般的な一戸建て売却時と同様に利益に対して譲渡所得税がかかります。しかし、「相続開始から10ヶ月後の翌日から3年以内」に相続した一戸建てを売却した場合、支払った相続税のうちその一戸建てにかかる部分の相続税を「取得費」として加算できる特例制度があります。

<デメリット>
相続人が複数の場合、売却手続きが複雑になる傾向があります。もしも相続人全員で建物を共有財産とした場合、売却時には相続人全員の同意が必要となり、相続前の売却よりもスムーズな売却は難しくなるでしょう。

相続前と相続後の売却、どちらが自分に合っているか悩んだ場合は、気軽に不動産会社に相談しましょう。三井のリハウスでは、無料セミナーや個別相談会で提携の税理士に相談することができます。

2. 一戸建て売却相談

一戸建て売却に必要な準備ができたら、不動産会社で売却可能な金額を査定してもらいましょう。その後は売主様ご本人が、査定価格を元に販売(売り出し)価格を設定します。ここでは査定におけるポイントを紹介します。

2-1. 査定を依頼する会社を選定する

査定を依頼する不動産会社選びはとても重要です。査定価格の精度が甘いと市場と乖離した価格で売り出すことになってしまい、売却期間が長期化してしまったり、相場より安い価格で成約することになってしまうからです。
査定価格は参考にする取引事例の数が重要であるため、取引実績が豊富な会社に依頼しましょう。三井のリハウスは37年連続取扱件数No.1の実績で、エリア動向に沿った精緻な価格を提案できます。

2-2. できるだけ訪問査定を依頼する

査定方法には、「机上査定」と「訪問査定」があります。正確さの観点からお勧めしたいのは訪問査定です。
それぞれ以下の特徴があります。

●机上査定

自宅に担当者を招かず、登記事項証明書など書類のみで不動産の価格を査定します。気軽に査定を受けられ、査定額も数日中に出ますが、現地を訪れないため概算となってしまいます。

●訪問査定

机上査定のように資料上の査定を行ったうえで、実際に現地を訪れて査定額を算出します。訪問日の調整などにより、申し込んでから査定額が出るまで時間がかかりますが、机上査定より詳細な査定を受けられます。特に一戸建てはマンションよりも個別性が強いので、実際に見てもらう意義は大きいです。

訪問査定時には、担当者に売却の目的や希望条件を伝えましょう。売主様に合った売却戦略の提案を受けられます。

2-3. 一戸建て査定方法

査定を依頼したとき、どんな評価項目の下でどんなポイントを見られているのかを知っておけば、査定額を上げる事前準備ができます。
まず、一戸建ては建物と土地に分けて査定が行われます。それぞれどんなポイントが査定額に影響するのかを、査定時にチェックされやすい9つの項目で紹介します。

●建物

  • 築年数
  • 外装(屋根、傾き)
  • 内装(間取り、生活導線、雨漏り、異臭有無)
  • 設備(水回り、破損状況)
  • 付加機能の有無

●土地

  • 交通の便などの立地条件
  • 土地の面積や形状
  • 日照、眺望
  • 隣接している道路との関係との関係

マンションと比べて、一戸建てでは築年数が重要な項目になります。
また、不動産価格を求める方法は、一戸建ての場合、土地部分は取引事例比較法、建物部分は原価法で計算します。

取引事例比較法とは、対象となる不動産の近隣不動産の取引事例に対し、地域やその他の個別要因を加味することによって価格を求める方法です。
建物の原価法とは、今すでに経っている建物を取り壊したと仮定して、同じ建物をもう一度建てたときにいくら費用がかかるのかを計算し、その価格から、建物の設備が老朽化している分だけ差し引くことで、査定価格を出す方法です。居住用不動産で、一戸建ての建物部分の査定方法として多く利用されています。

2-4. 売却活動を依頼する会社を選定する

査定をして売り出し価格のめどが立ったら、一戸建て売却活動を依頼する会社を選びましょう。会社選びを失敗すると、希望の価格で売れなかったり、売却期間が長期化したりするリスクがあります。
会社選びの基準として、まずは多くの購入検討者を紹介できるネットワークを持つ会社を選ぶことが大切です。また査定価格の高さだけでなく、売主様の売却目的や売却プランに寄り添ってくれる会社を選ぶことが、売却活動成功につながります。
三井のリハウスでは、売主様のご希望・ご事情に沿って柔軟に販売戦略を組むことができます。

3. 媒介契約の締結

売却活動を依頼する不動産会社が決まったら、次のステップです。売主様と不動産会社は売却の仲介を依頼する「媒介契約」を結びます。

3-1. 媒介契約の種別について

媒介契約には、「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。それぞれの契約内容は下記のとおりです。

●専属専任媒介契約

専任媒介と同じように1社の不動産会社とのみ契約できる契約ですが、自分で買主様を見つけても必ず不動産会社に仲介してもらい契約しなければならない点が専任媒介と異なります。契約期間は専任媒介契約と同じく最長3ヶ月です。

●専任媒介契約

1社の不動産会社とのみ契約できる契約です。自分で買主様を見つけた場合には、仲介会社を経由せず直接売買契約を結ぶことができます。契約期間は最長3ヶ月とされています。

●一般媒介契約

複数の不動産会社に仲介を依頼できる契約です。自分で買主を見つけた場合も、仲介会社を経由せず直接買主と売買契約を締結できます。契約期間の定めはありません。(国土交通省の定める標準媒介契約約款では、専任媒介契約と同じく3ヶ月以内で定めるものとしています。)

どの契約にするかは、売主様が選択することができます。ただし、一般媒介契約の場合、複数社に対して売主様が直接、販売活動を依頼し、各社への連絡を売主様ご自身が行う必要があります。専任媒介契約は、媒介契約のメリットをバランスよく持っているため、より手厚いサポートが受けられる点でお勧めです。

3-2. 媒介契約に必要なもの

不動産会社と媒介契約を結ぶにあたって、以下の書類などが必要です。

1)本人確認

  • 身分証明書
  • 印鑑
  • 建物や土地が共有名義の場合は所有者全員の本人確認書類が必要になる点は、注意が必要です。

2)権利証(または登記識別情報通知書)

3)建物に関する書類

以下の書類で保有しているものは、持参しましょう。

  • 物件購入時の契約書・重要事項説明書など
  • 購入時の販売パンフレットなど
  • 建築確認済証、検査済証
  • (土地の)地積測量図、境界確認書
  • 耐震診断報告書、アスベスト使用調査報告書等
  • 地盤調査報告書、住宅性能評価書、既存住宅性能評価書等

設備の取扱い説明書・マニュアル・保証書等もあるか確認しておきましょう。

4. 一戸建て売却活動

「希望価格で売りたい」「出来るだけ早く売りたい」などの希望を実現するため、売却する物件情報を多くの購入希望者に伝えることが大切です。
そして、実際に購入検討される買主様が内覧をするにあたっても、いくつか注意すべきポイントがあります。売却活動の要点を抑えていきましょう。

4-1. ホームページや各広告媒体への掲載

売却活動では、物件情報サイトや各媒体を使って、売り出す一戸建てを露出させていくことが大切です。露出が多いほどより多くの人に周知してもらえるためです。
三井のリハウスでは、売主様の売却活動をバックアップするために、売主様に確認のうえ、『三井のリハウス』サイトに加え、人気不動産サイト『SUUMO』『at home(アットホーム)』等での告知活動を実施します。

また、購入検討者にとって物件紹介ページで見る写真はとても重要です。見栄えなどを自分でもチェックして、いい印象を持ってもらえる工夫をしましょう。
三井のリハウスでは、プロのカメラマンによる物件撮影を実施しています。また、間取り図や静止画像では伝わりきらない物件の内観や眺望を、最大360°隅々まで確認できるパノラマコンテンツ「3Dウォークスルー」や「バーチャルオープンハウス」を用意しています。

  • 諸条件あり
  • 一般的に撮影された内見写真

    一般的に撮影された内見写真
  • プロカメラマンが撮影した内見写真

    プロカメラマンが撮影した内見写真

4-2. 内覧の準備

次に、内覧までの事前準備から内覧時の注意点について抑えておきたいポイントを紹介します。
まず、内覧前の事前準備として、売却中の一戸建て物件のアピールポイントを整理しておきましょう。内覧時によく見られる場所は、リビング、キッチン、水周り、庭・バルコニーなどです。
居住中の場合は、清潔にしておくこともポイントです。売却活動中は整理整頓と掃除を心がけましょう。内覧時はカーテンを開けるなどして、できる限りいい印象を持ってもらえるようにしましょう。ハウスクリーニングも選択肢の一つに持っていてもいいかもしれません。

4-3. 活動状況報告を受ける(媒介報告)

不動産会社と媒介契約を結んで物件を売り出した場合、不動産会社は売主様に対して売却中物件の現状を都度報告する義務があります。専任媒介契約においては2週間に1回以上、専属専任媒介契約においては1週間に1回以上の報告をしなければいけません。
報告内容はホームページの閲覧状況や問い合わせ状況などです。販売戦略については営業担当から都度共有を受け、疑問点があれば気軽に質問しましょう。
三井のリハウスでは報告書の郵送による報告のほか、メールでの報告にも対応しています。また、問い合わせ状況など基本的なことに加えて、近隣の市場動向や競合物件の状況、今後の販売戦略をご提案します。

4-4. 購入申込み

購入希望者から申込書がきたら、申込者と条件を調整していきます。「購入申込書」に記載されている購入条件を確認しましょう。確認すべき条件は下記の4点です。

●購入価格

売出価格を前提に買主様の資金計画に基づいた希望価格が記載されています。

●支払条件

手付金 売買契約締結時に受領します。
内金 手付金の金額や引渡しまでの期間により設定されることがあります。
残代金 売買価格 −(手付金+内金)です。

●スケジュール

契約日 申込者の契約締結希望日が記載されています。
決済日 申込者の売買代金の支払い可能な期日が記載されています。金銭の授受、所有権の移転等を行うため、一般的には法務局・金融機関が稼働している平日の午前中に設定されます。
引渡し日 原則、決済日と同日に設定されますが、売主様が買い替えの場合等は一週間程度の引渡し猶予期間を設ける場合があります。

●融資の利用予定

融資利用の有無と予定金額が記載されています。

  • その他、売買契約締結に際し、申込者の希望される条件があれば記載されています。(解除項目、停止条件等の確認)

購入申込者とうまく交渉を運ぶために、度重なる調整はできるだけ避けたいところです。交渉が不調に終わってしまう場合があります。営業担当者のアドバイスを参考に、担当者とよく相談しながら条件交渉をしましょう。三井のリハウスでは売主様の思いを第一に考えて交渉をサポートしています。

5. 一戸建て売買契約

購入条件が調整できたら、いよいよ「売買契約」を結びます。売買契約はどんな手続きなのかを理解していきましょう。

5-1. 契約までに必要な書類と費用

売買契約には書類と費用が必要です。まずは必要書類からチェックしましょう。

●必要書類

  • 登記関係書類(権利証または登記識別情報通知)※原本の所在を確認し、コピーをとります
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 住民票
  • 本人確認種類(運転免許証等ご本人と確認できるものをご用意ください)
  • 固定資産税納税通知書
  • 実印

代理人が契約を行う場合は、追加で下記の書類が必要になります。

  • 委任状(売主様のご署名と実印でのご捺印)
  • 代理人の印鑑
  • 売主様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 代理人の本人確認書類
  • 本人に事前に取引の意思確認が必要になります。

契約時には下記の費用も発生します。

●諸費用

・仲介手数料の半金
・収入印紙(売買価格により異なります)

直前になって慌てることがないよう、売買契約に至る前から余裕をもって準備しましょう。

5-2. 契約の流れ

売買契約は当日、売主様と買主様、媒介する不動産会社が揃って行います。契約時に必要な書類を持参して臨みましょう。大きな流れは「重要事項説明書の読み合わせ」「売買契約」「署名・捺印、手付金の受領」「売買契約の締結完了」の順で行われます。

1)重要事項説明書の読み合わせ

売買契約に先立ち、取引に関わる重要な事項を宅地建物取引士が買主様に対して説明し、書面を交付します。

  • 対象不動産の権利関係
  • 法令上の制限
  • 飲用水・電気・ガスの供給、排水施設の設備状況に関する事項
  • 契約解除に関する事項
  • 「建物状況調査」実施の有無および内容等

2)売買契約

重要事項説明の後に「売買契約書」「物件状況等報告書」「設備表」の読み合わせを行います。契約内容や物件の現況、設備の有無および不具合の有無をご確認ください。

  • 特約が付記されている場合は、解除条項が含まれることがありますので、内容をよくご理解ください。

3)署名・捺印、手付金の受領

すべての書類に署名・捺印を行い、買主様より手付金を受領します。手付金確認後、売主様より買主様へ手付金受領書をお渡しいただきます。

4)売買契約の締結完了

当日の手続きは終了です。買主様より再度内覧のご希望があるか事前に確認しましょう。

普段なじみのない言葉が多いため、分からないことはその場で確認するようにしましょう。

5-3. 契約後の手続き

無事に売買契約を結んだあとの、引渡しの流れとポイントについて説明します。
まず売主様に住宅ローンの残債がある場合、売買契約を終えた後に完済の手続きに取り掛かります。金融機関の抵当権が設定されていたら、抵当権を抹消する手続きが必要となります。そのためには金融機関との事前手続きが必要です。手続きには時間がかかりますので、必ず事前に借入先金融機関に問い合わせましょう。三井のリハウスでは、抵当権の抹消に関して提携の司法書士に任せることができるなど、複雑な手続きもサポート致します。
また一戸建ての取引の際には、必要に応じて測量の手続きを要します。またこれに伴い、費用が発生します。手続き完了までは3ヶ月以上かかる場合がありますので、事前に測量の手配をしましょう。三井のリハウスへご依頼の場合は営業担当者までご相談ください。

5-4. 引越しまでにやること

一戸建て売却が完了すると、売主様は新しい住居に住まなければなりません。引越し準備を計画的に進めましょう。買主様に物件を引き渡す約1ヶ月前から引越しの準備を進めるのが理想です。

●引越し1ヶ月前

  • 引越し方法の検討と業者の手配
  • 荷造りや粗大ごみの手配など、引越しの準備
  • 駐車場解約の手続き
  • 学校の転校手続き

●引越し1~2週間前

  • 電話の移転・郵便物転送の手配等
  • 役所へ転出届を提出
  • 電気、ガス、水道会社への届出等

●引越し当日から引渡し直前

  • 当日は、電気、ガス、水道の開栓
  • 引越し後、速やかに届出や住所変更の手続き
  • 売主様と買主様の立ち合いで、最終の引渡し前確認。設備表に基づく建物設備の確認に加え、一戸建て売却の場合は境界の確認もする

引越し前はやることがたくさんあります。チェックリストを用意して、ひとつひとつ確認しながら計画的に準備しましょう。

6. 残代金受領・引渡し

売買契約が締結されたら、「決済」をします。
不動産の決済とは、売主様と買主様との取引を完了させる最後の段階のことです。決済では、「残代金の授受」と「物件の引渡し」を行います。買主様から売買代金の残代金が支払われ、売主様から買主様への物件の所有権移転登記の手続きをします。

6-1. 引渡しに必要な書類

決済にあたり、売主様には用意する書類や費用があります。

●書類等

  • 権利証または登記識別情報通知(一戸建てなら土地と建物、それぞれ1通ずつで合計「2通」必要)
  • 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 買主様に引継ぐ書類(設備の取扱説明書・保証書、建築確認通知書、境界確認書、測量図等)
  • 本人確認書類(運転免許証等、本人と確認できるものをご用意ください)
  • 司法書士への委任状
  • 鍵一式

●費用

  • 登記費用(抵当権抹消登記等がある場合)
  • 司法書士報酬
  • 固定資産税や管理費の精算金
  • 仲介手数料の半金

●印鑑等

  • 実印
  • 銀行印
  • 通帳(ローン返済口座のもの)

6-2. 引渡しの流れ

決済前には、最終確認として売主様と買主様の双方で売買契約時に取り交わした「物件状況等報告書」「設備表」が記載通りの状態かを確認してから、代金の精算と引渡しをします。

●確認事項

  • 物件状況等報告書の記載内容(雨漏りやシロアリの被害等)
  • 設備表の記載内容(設備の有無、故障・不具合の有無を確認)
  • 隣地との境界標の確認

決済及び引渡し当日の流れは下記の手順で行われます。

1)登記申請の書類確認

所有権移転登記等の申請を行います。登記を代行する司法書士に必要書類を渡し、登記申請を依頼します。

2)残代金の受領・固定資産税等の精算

売買代金の残代金を受領し、固定資産税や都市計画税等の精算を行います。

3)関係書類の引渡し

付帯設備の保証書・取扱説明書、その他引き継ぐべき書類をまとめて買主様に引渡しします。

4)鍵の引渡し

買主様に建物に付属するすべての鍵を引渡し、「不動産引渡確認証」に署名、捺印します。

5)諸費用のお支払い

仲介手数料の残額や司法書士への登記にかかる費用等、諸費用を支払います。

中古住宅の場合、付帯設備が壊れている傾向があります。買主様が故障を知らないで引渡しを受けると、後々トラブルに発展しかねません。設備の修理代、処分代を売却価格から差し引いて交渉する方法もあるので、事前に契約書に条件を記載するなどして申告しておくことが、トラブルを未然に防ぐことにつながります。
三井のリハウスでは、360°サポートによって、お引渡し後7日間に発生したエアコン・給湯器などの対象設備の故障について、三井のリハウスが上限20万円(税抜)まで修理・交換対応し、その費用を負担いたします(一戸建ては築30年以内が対象)。詳細は営業担当者までお問合せください。

  • 諸条件あり

6-3. 確定申告

物件を売却した後の最後の確認事項は、確定申告についてです。
不動産売却により売却益が出た場合はもちろん、売却で損をした場合でも、税法上の特例をうけるためには、売却した翌年にご自身で確定申告を行う必要があります。

確定申告を行うことで、譲渡益(売却益)が出た場合は節税でき、譲渡損失が出ても還付を受けられることがあります。しかし確定申告をしないと、譲渡益が出た場合、延滞税や無申告税、重加算税といったペナルティが課せられてしまいます。また、譲渡損失した場合でも、税法上の特例をうけるためには自身で確定申告を行う必要があります。
確定申告は一戸建てを売却した翌年の2月16日~3月15日までの間に行う必要があります。年度によってスケジュールがずれることもあるため、事前に確認しておくとよいでしょう。申込先は、住民票登録を管轄とする税務署となります。

●譲渡益が出た場合

  • 居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例
  • 長期譲渡所得の税額を通常の場合よりも低い税率で計算する軽減税率の特例
  • 所有期間が10年以上の場合の軽減税率の特例等

●譲渡損失が出た場合

  • マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
  • 特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例等

確定申告は申請が複雑なので、不明な点は一戸建て売却時の担当者に聞いてみましょう。三井のリハウスでは提携の税理士によるセミナーおよび個別相談会を開催しています。是非、お近くの三井のリハウスまでお問い合わせください。

7. よくあるご質問

A.

一戸建てを売却する際にあたって気を付けるポイントは下記の6点です。各ステップにおいて詳細を確認しましょう。
1. 一戸建て売却依頼前の確認事項
2. 一戸建て売却相談
3. 媒介契約の締結
4. 一戸建て売却活動
5. 一戸建て売買契約
6. 残代金受領・引渡し
詳細については「一戸建て売却の基本的な流れと成功ポイント」をご覧ください。

A.

ご所有の一戸建ての状況によって不動産価格の算出方法が異なります。経験豊富な三井のリハウスではお客様のご事情に合わせてご相談を承ります。お気軽に訪問査定・簡易査定もしくはお電話(0120-585-331)でご相談ください。

A.

必ず売却しなくていけないことは一切ありませんのでご安心ください。三井のリハウスではお客様のご事情に合わせて、様々なご提案をさせて頂きますので、まずはお気軽にご相談ください。無料のご相談はこちらから、もしくはお電話(0120-585-331)ください。

8. 都道府県から一戸建て売却の査定価格・相場を調べる

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