不動産用語集

青色事業専従者給与【あおいろじぎょうせんじゅうしゃきゅうよ】

青色申告者と生計を一にしている配偶者その他親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人(青色事業専従者)に支払った給与は、事前に提出した「青色事業専従者給与に関する届出」に記載された金額の範囲内で労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認められます。

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