不動産用語集

一般定期借地権【いっぱんていきしゃくちけん】

平成4年8月1日に新しい借地借家法が施行され、それにもとづき新たに創設された3種類の定期借地権の一つで、(1)契約の更新、(2)建物築造による借地契約の存続期間の延長(3)借地権者の建物買取請求権の適用がない契約であるため、契約終了時には、建物を取り壊し、更地にして地主に返還することとなります。また、借地契約の存続期間は少なくとも50年以上としなければなりません。

カテゴリ法律
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