不動産用語集
契約時に授受される手付金には、契約後、相手方が契約の履行に着手するまでや、契約で取り決めた一定期間までは、互いに、契約時に取り交わす手付金額をペナルティとして相手方に支払えば、それ以上の損害賠償額の請求等課せられることなく、契約を解約できるとした性質が付与されている手付金の事を言います。
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