不動産用語集
契約時に授受される手付金には、契約後、相手方が契約の履行に着手するまでや、契約で取り決めた一定期間までは、互いに、契約時に取り交わす手付金額をペナルティとして相手方に支払えば、それ以上の損害賠償額の請求等課せられることなく、契約を解約できるとした性質が付与されている手付金の事を言います。
STEP1
受付・相談
STEP2
資金計画
STEP3
物件紹介・現地見学
STEP4
売買契約
STEP5
物件の引き渡し・残代金の授受
STEP6
確定申告
物件調査・価格査定
媒介契約・売却活動
お気に入り物件で価格変更・オープンハウス情報の更新があります