不動産用語集

検査済証【けんさずみしょう】

建築基準法により、建築工事が完了した場合、建築主は工事完了後4日以内に建築主事等に届出を行わなければならず、建築主事等は検査受理から7日以内に工事完了検査を行わなければなりません。この完了検査の後、関連法令に当該建築物が適合している場合に建設主事等が交付する証明書のことを「検査済証」といいます。

カテゴリ法律
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