不動産用語集
建築物の建築等(増・改築や新築)を行う場合、その建築主は、原則として、工事着手前にその建築計画が建築基準法等関連法規に適合していることの確認を建築主事等から受けなければなりません。この建築主事等が行う確認のことを「建築確認」といいます。
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