不動産用語集

建築条件付き土地【けんちくじょうけんつきとち】

土地の契約後、その土地の上に建てる建物のについて、売主又は売主が指定する業者と定められた期間内(一般的には3ヶ月以上で設定)に、建築請負契約を締結することを条件とする契約です。万一、建築請負契約締結に至らなかった場合、契約は白紙解除となり、支払った手付金等は返還されます。

カテゴリ土地
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