これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除といいます。自分が住んでいた住宅を売却するときに限られ、土地のみの売却は原則として対象外です。その住宅に実際に住んでいないときは住まなくなってから3年目の年末までに売却しなければならない等の制約があります。(家屋を取壊した場合には取壊した日から1年以内)売却する相手は、配偶者や親子、祖父母、孫など持ち主と特別な関係のある人以外でなくてはなりません。この特例を適用すると「居住用財産の買換え特例」「住宅ローン控除」の重複適用はできません。売却した年の前年と前々年にこの制度の適用を受けていると、この特例は使えません。
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