不動産用語集
敷地の一部が通路状になっており、その通路部分を通って道路出入りする宅地。その形状から「旗竿地」「路地状敷地」と呼ばれることもあります。通路部分に建物は建てられませんが、駐車場や自転車置場等に利用できます。また道路面に直接面してない為、往来の目にさらされることが少なくプライバシーが確保されやすいという特徴があります。※路地上部分の幅が最低2m以上確保されていないと建物の建築ができません。※同義語「路地状敷地」
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資金計画
STEP3
物件紹介・現地見学
STEP4
売買契約
STEP5
物件の引き渡し・残代金の授受
STEP6
確定申告
物件調査・価格査定
媒介契約・売却活動
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