不動産用語集
住宅のクオリティを高め、ユーザーの利益を保護し、トラブルを円満に解決を図ることを目的として平成12年4月1日から施行された法律です。この法律の柱は次の3つです。(1)すべての新築住宅の売買契約に10年間の瑕疵担保責任を義務化(2)消費者でも性能を比較できるよう共通ルールを定めた住宅性能表示制度(3)裁判にいたる前にトラブルを解決する住宅紛争処理体制の整備
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