不動産用語集
平成16年度以降は、土地・建物等の譲渡所得の計算上生じた損失は、原則として他の所得との損益通算及び繰越控除ができなくなりました。ただし、不動産を売却して譲渡損失が生じた場合には、同一年中に不動産を売却により譲渡益が生じれば内部通算を行なうことができます。
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