(2)申請者は原則として売主とされます。ただし、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、各税務署に確認が必要です。
(3)所有権の移転の日(引渡しの日。例えば所有権移転登記日)までに証明書を取得していることが要件となります。
(4)証明書及び住宅性能評価書の有効期間について
証明書に係る調査終了日又は住宅性能評価書の評価日から対象住宅の取得日(所有権の移転の日)までの期間は最大2年間とされています。
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