不動産用語集
前面道路が、建築基準法第42条2項に該当する道路で幅員が4m未満の場合、4m幅員を確保するため道路境界から一定距離を後退して敷地の一部を道路部分として負担することをいいます。道路の中心線が確定している場合にあっては中心線から2m、道路の反対側が崖または川などの場合は4m後退した線が道路境界とみなされ、その線まで後退することをいいます。
STEP1
受付・相談
STEP2
資金計画
STEP3
物件紹介・現地見学
STEP4
売買契約
STEP5
物件の引き渡し・残代金の授受
STEP6
確定申告
物件調査・価格査定
媒介契約・売却活動
お気に入り物件で価格変更・オープンハウス情報の更新があります