不動産用語集
媒介契約の一つで、媒介を依頼した宅建業者を通じた相手方以外とは売買契約や交換契約の取引をしないことを特約した媒介契約のことです。この場合には自己で発見した相手方といえども宅建業者を通じて取引きすることになります。
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