不動産用語集

専用使用権【せんようしようけん】

マンション内の共用部分を、特定の人(居住者の中で定められた人)が排他的(専用)に使用できる権利をいいます。その対象となるものとして、バルコニー・ルーフバルコニー、専用庭、駐車場・駐輪場、トランクルーム等があります。住戸に付設しない駐車場・駐輪場等は抽選・順番待ち等により使用者が決められます。

カテゴリマンション管理
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