不動産用語集

相続財産【そうぞくざいさん】

故人が残した遺産のうち、相続できる財産として民法で認められたものをいい、具体例として現金、預貯金、株、不動産、書画骨董、債務などをが該当します。相続は権利義務の一切を承継することになりますが、例外としてお墓や仏壇、被相続人の持っていた資格などは相続できません(=非相続財産)。また、被相続人の財産とではないのですが、相続税を計算するときの課税対象に含まれる財産として、生命保険金や死亡退職金などがあります。これを「みなし相続財産」といいます。

カテゴリ税金
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