また居住用不動産を贈与する場合には、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住用として住み、購入資金を贈与する場合には、その資金で翌年の3月15日までに居住用不動産を購入し、住んでいることが条件です。どちらの場合もその後も引き続き住む見込みがなければなりません。この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に申告します。
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