不動産用語集

贈与税の配偶者特別控除【ぞうよぜいのはいぐうしゃとくべつこうじょ】

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち2,000万円(基礎控除と合わせれば2,110万円)までは無税で贈与できます。
また居住用不動産を贈与する場合には、贈与を受けた翌年の3月15日まで居住用として住み、購入資金を贈与する場合には、その資金で翌年の3月15日までに居住用不動産を購入し、住んでいることが条件です。どちらの場合もその後も引き続き住む見込みがなければなりません。この特例を受けるためには、贈与を受けた翌年の3月15日までに税務署に申告します。

カテゴリ税金
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