不動産用語集
定期借地権付住宅【ていきしゃくちけんつきじゅうたく】
従来の借地法は借地期間が満了しても、正当な理由がない限りその権利が消滅することはなかったのに対して、平成4年8月1日より施行された借地借家法で創設された定期借地権は新しい権利関係で、更新がなく、当初に定められた期間(50年以上)の満了とともに借地権が消滅することとなります。この場合、建物を解体して更地にして返還する必要がある「一般定期借地権」が代表的です。また、期間の設定を短くし(30年以上)、満了時に建物の所有を地主に譲渡することを明らかにして借地をする「建物譲渡特約付借地権」もあります。
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