不動産用語集

定期借家権【ていきしゃっかけん】

貸主、借主双方の合意により契約期間、賃料を決め、期間満了によって契約が終了する建物賃貸借のことです。双方が合意する限り、契約期間が一年未満や二十年を越える定期借家契約も可能です。「定期借家」である旨を明記した書面によること、更新がないこと及び契約期間の満了前における貸主からの通知義務について明記することが必要になります。

カテゴリ投資
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50音「て」