不動産用語集

手付金【てつけきん】

証約手付、解約手付、違約手付とありますが、一般的には契約の成立を証するための証約手付を意味しています。契約成立の際の手付金を売買契約に際して買主から売主に対して交付される金銭のことを手付金といいます。(同様に賃貸借契約の場合には、借主から貸主に対して交付されます。)不動産の取引にあっては、通常、解約手付の性質を有しており、買主は交付した手付金を放棄することにより、また売主は受領した手付金の倍額を返還することで解約することができるというものです。

カテゴリ契約・売買
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