住宅ローン控除は「居住者」に限られますので、海外に住所を移転すると同時に住宅ローン控除の適用はなくなります。家族が日本に残っている場合も同様の取扱になります。しかし、すでに住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の適用期間内に再度居住した場合は一定の手続きを行うことで再適用を受けることができます。
○国内転勤の場合
この場合も海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様の手続きを取ることになります。しかし、海外転勤者との違いは単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合には、住宅ローン控除の適用があります。
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