不動産用語集
登記済証【とうきずみしょう】
所有権保存や移転、抵当権の設定などの権利の変動を登記申請し、完了時に法務局から交付される「登記済証」と押印された書類のことで一般的には権利証といわれています。平成17年3月に改正された不動産登記法では、オンライン庁を指定し、指定されたオンライン庁では権利の登記を済ませた場合に登記済証に代えて、登記名義人が真正な権利者であることを証明するために、その登記名義人に対して登記識別情報として12桁の番号が交付されます。このような登記識別情報の提出・交付の制度導入が順次始まっています。
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