不動産用語集

都市計画法【としけいかくほう】

都市計画法は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もって国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的として制定された法律です。都市計画法では、この目的を達成するために、都市計画の内容や制限、都市計画事業等について定めています。知事等が都市計画区域を指定するとされており、都市計画区域内において都市計画法が適用されることになります。都市計画区域については、市街化区域や市街化調整区域の別や、用途地域や防火地域や風致地区等の地域地区等の指定、都市計画道路等の都市計画施設が定められることになります。

カテゴリ法律
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