不動産用語集
宅地建物取引業を営もうとする者は、国土交通大臣か都道府県知事の免許を受けなければなりません。1つの都道府県のみに事務所を設置して宅地建物業を営もうとする場合は都道府県知事の免許が必要です。なお、大臣免許でも知事免許でも免許に効力の差はなく、都道府県県知事免許でも、全国で営業することは可能です。
STEP1
受付・相談
STEP2
資金計画
STEP3
物件紹介・現地見学
STEP4
売買契約
STEP5
物件の引き渡し・残代金の授受
STEP6
確定申告
物件調査・価格査定
媒介契約・売却活動
お気に入り物件で価格変更・オープンハウス情報の更新があります