不動産用語集

法定相続人【ほうていそうぞくにん】

法定相続人は、配偶者と一定の血族からなります。まず、配偶者は必ず相続人となります。配偶者と血族相続人は共同して相続します。また順位の異なる血族相続人どうしが共同して相続することはなく、あくまでも次の順位で相続人となります。故人の子と故人の親とか、故人の親と故人の兄弟姉妹とが相続人になることはありません。

カテゴリ税金
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