税金Q&A

不動産を売買・賃貸する際の税金について、よくある質問をまとめました。

不動産を購入するとき

不動産の持分

Q01.夫婦が共有でマイホームを購入し、夫婦二人でローンを組んだ場合の注意点は?
A.

1. ローン申込時の注意点

ご夫婦がそれぞれ住宅ローンを借りて購入する場合、ローンの形態例として次の3つが考えられます。

  1. ①それぞれが個別債務者として申し込み住宅ローンを借りる
    ご夫婦それぞれ借入れしたローンをそれぞれの持分に反映してください。
  2. ②夫を主たる債務者、妻を収入合算の連帯保証人として住宅ローンを借りる
    借入金は夫の単独借入れとなりますので、ローンの全部が夫の持分に反映されます。
  3. ③夫を主たる債務者、妻を収入合算の連帯債務者として住宅ローンを借りる
    ご夫婦連帯の債務ですので、どちらの債務としてもかまいません。債務は半々ずつ負担するなどお二人で負担分を決めてください。
    その場合それぞれ負担する債務を持分に反映させてください。取り決めた債務は必ずそれぞれが返済するようにします。

2. 奥様がローンを組んだ後、出産等で退職した場合

仕事を辞め収入が無くなった後の奥様の住宅ローンは、ご主人が負担することになります。この負担したローンの償還金が、ご主人から奥様への贈与とされ贈与税の対象となる恐れがあります。長期にわたり返済しなければならない住宅ローンです。将来奥様が仕事を辞める可能性がある場合、奥様のローンの負担を少なくしておく工夫が必要でしょう。

Q02.共働き夫婦で、名義の区分ができない預金の扱いは?
A.

共働きで何年も経っており、預貯金の区分がつかないご夫婦がいるのではないでしょうか。預金の区分けのために今から何年も前の預金通帳を引っぱり出して整理しなければと悩んでいませんか。このような場合、会社から過去5年間の収入証明(「源泉徴収票」など)をもらい、二人の収入を並べてみましょう。下記の算式でそれぞれの出資割合を算出することができます。

計算式
夫婦の全預金額×夫の過去5年分の年収/(夫の過去5年分の年収)+(妻の過去5年分の年収)=夫の出資金額(注)妻の出資金額は同じように分子を「妻の過去5年分の年収」と置き換えて計算します。
Q03.親子間借入れの注意点は?
A.

「親子間借入れ」では次の2つの相談が多くあります。

●返してもらわなくても良いといわれている、又はある時払いの催促なしの場合、贈与となるか? → 贈与となる可能性有

●実際に借りて返済を行う場合の条件は? → 以下の条件に注意

贈与とみなされ贈与税が課税されるような無用の誤解を生まないように次の点に注意し、きちんと借入れについて取り決めをしてください。

  1. ①金銭消費貸借契約書を作成する
    パソコンで作成しても手書きのものでも形式は問いません。借入金額・ 利息・返済期間等の借入条件をしっかり記載してください。
    なお借入金の金額に応じた収入印紙を貼り、消印することを忘れないでください。

  2. ②一定の利息はつける
    市中金利と比べ極端に低い金利や無利息であると、借りる人に経済的利益が生じるため、贈与税課税の問題が起こる可能性があります。

  3. ③契約書に従い毎月確実に返済する
    返済は“持参払い”よりも“振り込み”が良いでしょう。返済した確実な証拠を振込用紙や預金通帳で証明できるようにしてください。
    返済は原則借りた翌月からとし、異常に長い据え置き期間(例えば1年後とか2年後)を設けないようにした方が良いでしょう。

  4. ④返済期間は返済完了年の親の年齢が概ね80歳までの期間とする
    親の年齢を考慮した常識的な返済期間にしてください。例えば、75歳の親に35年返済は非常識と判断されます。

  5. ⑤他の住宅ローンとの兼ね合いで返済可能な償還金とする
    金融機関では年収の一定割合以下の返済額となっているかで貸付の判断をしています。年間総返済額は他のローン返済額も含め年収の40%以内を目安としてください。

贈与税

Q04.親が作った子供名義の預金は子供の所有と認められる?
A.

子供の所有であるかは預金が作られた内容で実質的に判断されます。

  1. ①預金が親等の相続により取得したものである場合
    相続とは自然発生により財産が子供に帰属します。子供名義と判断してかまいません。

  2. ②毎年贈与して作った預金であるとした場合
    未成年者については、親が法定代理人として代理権を持っています。そのため、親から未成年の子に贈与を行う場合には、贈与者が親、受贈者が子であることに加えて、親が子の“代理人”として受け取ったことを記した贈与契約書を作成すべきです。

  3. ③お年玉を毎年貯めた子供の預金がある場合
    お年玉は日本の長年の慣習であり、非常識な金額でない限りは子供の預金として良いと思われます。

  4. ④高校生の時アルバイトで貯めた預金
    自分の労働で貯めた預金ですのでこれも子供の預金として良いと思われます。

Q05.親が贈与した資金で作られた子供名義預金を子供の所有と認めてもらうには?
A.

次の点が判断の基準となると思われます。

  1. ①贈与契約書を作成しておくこと
    贈与契約は、口頭による場合でも成立しますが、贈与の内容を明確に残しておくことは重要です。また、当該贈与契約書に基づいて口座振り込みなどにより、お金の移動がわかるようにしておきます。

  2. ②預金通帳やカード、証書、印鑑等を子が保管(管理)していること

  3. ③親名義の預金の印鑑とは別のものとしていること

  4. ④贈与税の申告と納税を自分でしていること
    贈与税は年間110万円までは、非課税のため申告は不要です。しかし、贈与の実績を明確にするために、110万円を超える贈与を行うことも1つの方法です。ちなみに、111万円の贈与の場合の贈与税は1,000円となります。

Q06.専業主婦が自分名義の預金を不動産購入にあてた場合の扱いは?
A.

奥様名義の預金が作られた資金の源泉がご主人の場合、実質的所有者であるご主人の預金として扱われます。専業主婦である奥様の預金であると言えるのは、下記のようなものに限られます。

  1. ①相続により、親の遺産分けでもらった財産
  2. ②結婚前のご自身の預金
  3. ③結婚式でいただいたご祝儀
  4. ④子供時代のお年玉など
Q07.1981年(昭和56年)以前建築の建物について、新耐震基準に適合していることを証明する方法は?
A.

1. 手続方法

  1. ①住宅の所有者が、新耐震基準に適合すること又は過去に耐震改修を実施して「新耐震基準」に適合させた住宅であることについて、建築士(登録事務所に属する建築士に限ります)等に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合には「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。
  2. ②申請者は原則として売主とされます。但し、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、各税務署に確認が必要です。
  3. ③所有権の移転の日までに証明書を取得していることが要件となります。
  4. ④証明書は、家屋の取得の日前2年以内に、その証明のための家屋の調査が終了したもの、評価されたもの又は保険契約が締結されたものに限ります。

2. 証明書の種類

  1. 【1】耐震基準適合証明書 [原本]
    1. ①建築士法に基づき登録された建築士事務所に所属する建築士
    2. ②建築基準法に基づく指定確認検査機関
    3. ③住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)に基づく登録住宅性能評価機関
      上記のいずれかが、住宅の耐震診断を行い、新耐震基準に適合すること、又は、過去に耐震工事を実施して新耐震基準に適合していることを認定した証明書です。
  2. 【2】建設住宅性能評価書 [写し]
    品確法に基づく登録住宅性能評価機関が、住宅を評価した結果を記した書面です。耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)1・2・3である評価書が耐震基準を満たす証明書となります。

    1. 等級1:建築基準法に規定された最低限の耐震基準を満たす水準
    2. 等級2:等級1の1.25倍の地震力に耐えられる水準
    3. 等級3:等級1の1.50倍の地震力に耐えられる水準

    地震力とは、地震が建物に作用する力のことで、構造計算で求めます。

  3. 【3】既存住宅売買瑕疵保険の保険付保証明書 [原本]
    既存住宅売買瑕疵保険が締結されていることを証する書面で、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行します。構造計算偽装事件を契機として、住宅の売主が、瑕疵担保責任を果たすことができない事態が明らかになりました。住宅瑕疵担保責任保険法人とは、住宅の購入者を保護するために、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づき、国土交通大臣に指定された法人です。

Q37.父との共有で6,000万円のマンションを購入予定。一旦全額を私の資金と住宅ローンで購入した後、父の自宅売却資金から3,000万円をローン返済にあてる予定であるが、父の資金を贈与税の対象とされないための方法は?
A.

以下のいずれかの方法が考えられます。いずれの場合も住宅ローンを利用する金融機関の承諾が必要です。

  1. ①子が単独債務者として住宅ローンを組み、単独の所有者となります。その後父の売却資金3,000万円をローンの返済にあてます。
    同時に持分1/2を子から父へ3,000万円で譲渡し、登記変更します。登記費用が2度生じるデメリットがあります。
  2. ②金融機関承諾のもと、当初より子と父の持分を1/2ずつの登記持分とします。
    父の自宅売却代金をもって子の住宅ローン3,000万円を弁済します。
Q38.親が子の借入金を代位弁済する場合の取扱いは?
A.

代位弁済とは、簡単に言いますと「借入金の肩代わり」です。親が子の借入金の代位弁済を行った場合に、子が親に返済しない場合で親が求償権を放棄した場合には、子は債務免除益という贈与を受けたことになります。この債務免除の金額が年間110万円を超える場合には、贈与税の対象となります。贈与税を避けるためには、親子間借入れ(Q.03 参照)や相続時精算課税制度 等を利用する必要があります。

Q39.2026年(令和8年)11月に契約(手付金支払)、2027年(令和9年)4月に引渡(残金支払)の物件で、契約時に親が出した手付金は「相続時精算課税選択の特例」及び「住宅取得等資金の非課税制度」の適用となる?
A.

「相続時精算課税選択の特例」及び「住宅取得等資金の非課税制度」を受ける要件として、「贈与の翌年3月15日までに取得かつ自宅として居住あるいは居住することが確実であると見込まれること」という要件があります。ご質問の場合の手付金は特例の適用は不可となります。2026年(令和8年)に親が用意した手付金について、もし2027年(令和9年)3月15日までの取得と居住が間に合わない場合は、次のような選択肢が考えられます。

贈与の翌年の3月15日までの住宅取得・居住が間に合わない場合

  1. ①親が出した金額分を親の持分として登記する(詳細はこちらから
  2. ②親が出した金銭を借入金とする(実際に長期で返済する)(Q.03 参照
  3. ③「相続時精算課税制度」を適用する(親の年齢制限・非課税枠に注意)
  4. ④通常の贈与として贈与税を払う(詳細はこちらから
  5. ⑤2026年(令和8年)中に手付金相当分のうち贈与税基礎控除(110万円)を超える金額を返済する

不動産取得税

Q08.登記簿上の床面積が38m²の中古マンションを購入した場合、不動産取得税の軽減の特例は受けられない?
A.

不動産取得税の軽減の特例は40㎡以上240㎡以下の床面積に対して適用されます。この場合の床面積ですが、マンションの床面積は共用部分を按分して専有部分に加算した面積が基準になります。これを課税床面積(Q.16 参照)といいます。そのため登記簿の床面積が38㎡でも40㎡以上の基準を満たす可能性があります。固定資産税評価証明書をご覧ください。“現況床面積”の欄で40㎡以上であれば不動産取得税の軽減の特例を受けることができます。

Q09.不動産取得税の軽減の特例を受けるための手続きは?
A.

東京都の場合は、不動産を取得した日から30日以内に「不動産取得税申告書」を、その不動産の所在地を所管する都税事務所に提出することになっています。
但し、不動産を取得した日から30日以内に登記を申請した場合には、登記時に提出された書類から、都税事務所が軽減措置の判断をするため、原則として申告は不要となります。
軽減が受けられるのに、都道府県税事務所から納税通知書が送られてきた場合には、下記の申告書を提出してください。期限後であっても認められるようです。

不動産取得税の軽減を受けるための申告 [提出先:都道府県税事務所]

土地取得から3年以内に
新築する場合
不動産取得税申告書
〈住宅完成前〉〈住宅完成後〉
  • 売買契約書等
  • 建築確認済証
  • 建築確認申請書第三面
  • 建築工事請負契約書

その他構造等により別途書類あり

  • 建物完成以後の全部事項証明書(土地)
  • 以下のいずれか

    1. (イ)検査済証
    2. (ロ)全部事項証明書(建物)
    3. (ハ)建物引渡証明書及び、請負業者の印鑑証明書(原本)
自己居住用の中古住宅を
取得した場合
  • 不動産取得税申告書
  • 売買契約書等
  • 全部事項証明書(建物)
  • 住民票(マイナンバーなし)
  • 旧耐震の場合、耐震基準適合証明書等

(注)その他のケースでも軽減を受けられる場合があります。
提出期限、提出書類は自治体により異なりますので、詳細は提出先にご確認ください。

印紙税

Q10.「記載金額」とは税込金額と税抜金額のどちらか?
A.

消費税額等が区分記載されているとき、税込金額及び税抜金額が記載されているときには、「記載金額」は税抜金額となります。

  1. (例1)「工事請負金額5,500万円のうち消費税額等500万円」と記載した場合「記載金額は5,000万円」→印紙税額は「1万円」
  2. (例2)「請負金額5,500万円(税込)」、又は「請負金額5,500万円(消費税額等10%を含む)」と記載した場合「記載金額は5,500万円」→印紙税額は「3万円」

消費税

Q11.消費税から購入時の建物価格を出す方法は?
A.

消費税は、建物に対して課税されますが、土地に対しては課税されません。
消費税が契約書等に記載されている場合にはその消費税から建物価格を逆算することができます。

建物価格 =(消費税 ÷ 購入時の消費税率)+ 消費税

土地価格 = 購入代金 - 建物価格

(注)消費税率は購入時の税率で計算してください。

(例)1995年(平成7年)に戸建を購入し、そのときの契約書に購入代金6,000万円(うち消費税90万円)と書かれている場合

取得時の建物の価格 ( 90万円 ÷ 3% )+ 90万円 = 3,090万円

取得時の土地の価格 6,000万円 - 3,090万円 = 2,910万円

Q.19 参照

住宅ローン控除

Q12.土地を先に購入し、その後に住宅を建てた場合にはどう扱われる?
A.

住宅ローン控除は、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地のローンも対象になります。
ご質問のように土地を先に取得し、その後住宅を建てた場合には、次のような基準のいずれかを満たせば先行して取得した土地のローンも対象になります。

  1. ①建築条件付住宅地分譲の場合は、取得から3ヶ月以内に(建築)請負工事契約を締結すること
  2. ②土地取得から2年以内にその土地の上にローン付で住宅を取得すること
    なお、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権が設定されている必要があります。
  3. ③土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で家屋の新築着工後に受領したもの
  4. ④地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので新築前に受領した借入金
Q13.住宅ローン返済中に転勤になってしまった場合の住宅ローン控除の扱いは?
A.

1. 海外転勤の場合

  1. ①家族も海外に行く場合
    居住していない期間は住宅ローン控除の適用は受けられませんが、住宅ローン控除の適用期間内に再度居住した場合は再適用を受けることができます。
    そのためには次の期日までに、次の書類を税務署に提出する手続きが必要です。

    住宅ローン控除を受けていた者が帰国後に再適用するケース住宅に居住した年に出国し、帰国後から住宅ローン控除を適用するケース
    出国前
    (税務署へ提出)
    1. ①転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書
    2. ②未使用分の「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」及び「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

      税務署から交付を受ける場合に限る

    手続き不要
    帰国後
    (確定申告書に添付して提出)
    1. ①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
    2. ②住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

      2ケ所以上から交付を受けている場合はその全ての証明書

    1. ①(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した方用)
    2. ②特定事由によりその家屋を居住の用に供さなくなったことを明らかにする書類
  2. ②本人は海外単身赴任し、家族は日本に残る場合、引渡日から6ヶ月以内に家族が入居し、その後も引き続き居住するのであれば、海外単身赴任している非居住者期間中を含め、住宅ローン控除の適用があります。

2. 国内転勤の場合

この場合も海外転勤者と同様に、居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません。手続きも上記と全く同様となります。しかし、単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後には同居すると認められる場合には、単身赴任中も住宅ローン控除の適用があります。

Q14.マイホーム購入の契約をし、引渡し前に転勤になったとき、住宅ローン控除は適用できる?
A.

原則、購入した本人が住まなければ適用がない制度です。しかし、本人が住めなかったことに転勤や転地療養その他のやむを得ない事情がある場合、引渡日から6ヶ月以内に本人の家族が住み、やむを得ない事情が解消した後は本人と家族が同居すると認められる場合には住宅ローン控除の適用はあります。

Q15.中古住宅の取得と同時に行った増改築工事に関するローンについて住宅ローン控除は受けられる?
A.

●中古マンションを2,500万円で購入…住宅ローン1,500万円(当初借入額)
●500万円のリフォーム…リフォームローン500万円※1(当初借入額)
上記項目は重複適用可能

【居住開始年の住宅ローン控除額計算例】

年末ローン残高:住宅ローン…1,400万円 リフォームローン…400万円

住宅ローン控除額

  1. ①購入分

    1,400万円<2,000万円(個人から購入した場合のローン控除限度額)

    1,400万円 × 0.7% = 98,000円

  2. ②リフォーム分

    400万円<2,000万円 - 1,400万円 = 600万円(リフォームローン控除限度額)

    400万円 × 0.7% = 28,000円

  3. ③住宅ローン控除額

    ① + ② = 126,000円<14万円※2

    126,000円

  1. ※1住宅ローン控除の対象となるリフォームは、床・階段又は壁の過半について行う一定の修繕・模様替えの工事等となります(増改築等工事証明書が発行される工事)。
  2. ※2購入分とリフォーム分のローン控除を重複適用する場合は、最も高い控除限度額( 2,000万円 × 0.7% )が限度となります。
Q16.各種マイホームの特例の要件である「40m²」又は「50m²」の意味は?
A.

1. 専有面積と登記床面積

分譲マンション等の区分所有建物ではパンフレット等に記載されている専有面積と登記簿上の面積(登記床面積)は異なります。パンフレットの専有面積は壁の中心(壁芯)をもとに計算をしますが、登記床面積は内法(うちのり)によって計算をします。従って登記床面積はパンフレット上の専有面積より少ないことになります。所得税法上のマイホームの特例は登記床面積で判断します。パンフレットの専有面積が40㎡又は50㎡をわずかに上回っているマンションは要注意です。登記床面積が40㎡未満又は50㎡未満の場合があります。

2. 床面積(延床面積と課税床面積)

各種不動産の税金には軽減の特例が設けられており、この特例を受けられる一定条件の一つとして床面積基準がありますが、ここでいう床面積とは延床面積のことです。戸建やマンションのメゾネットタイプの場合には各階の床面積(登記床面積)を合計したものが延床面積です。一方マンションの固定資産税・不動産取得税上の床面積は共有部分を加算した床面積を課税床面積として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により知ることができます。

延床面積と課税床面積
Q40.借り換えた場合は、住宅ローン控除は受けられる?
A.

当初借りた住宅ローンに比べて借入条件が有利なために住宅ローンを借り換えることもあると思いますが、以下の要件を満たす住宅ローンの借り換えであれば、その借り換え後の住宅ローンについても住宅ローン控除を受けることができます。

  1. ①新たな住宅ローンが当初の住宅ローンを返済するためのものであることが明らかなこと※1
  2. ②新たな住宅ローンの償還期間が10年以上である等、住宅ローン控除を受けるための要件(詳細はこちらから)を満たすものであること。

当初借りたローンについて確定申告を行っていれば新たなローンについて、あらためて届け出を行う必要はありません。なお、住宅ローン控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間(2026年[令和8年]入居の場合10年間)※2であり、借り換えによって延長されることはありません。

  1. ※1全部事項証明書や金銭消費貸借契約書などにより確認できること(提出の必要はありません)。
  2. ※2一定の要件を満たす場合は13年間
Q41.繰上返済した場合の住宅ローン控除の扱いは?
A.

住宅ローン控除の対象となる借入は「返済期間が10年以上」でなければなりません。繰上返済した結果、最初の返済日から短くなった償還期間の最終の償還月までの期間が10年に満たないときは、繰上返済後のローン控除は適用が受けられません。
しかしその期間が10年以上であればその年以後もローン控除の適用が受けられます。

Q42.住宅ローン控除の確定申告の添付書類に記載する家屋・土地の価格の区分方法は?
A.

住宅ローン控除を受けるための確定申告の際に添付する住宅借入金等特別控除額の計算明細書において、購入した不動産の取得対価を家屋部分と土地部分に区分して記載する欄があります。土地・建物を一括して取得した場合の取得対価の区分はQ.19に記載した方法に基づいて算出します。もし売買契約書に消費税が記載されている場合にはその消費税額から建物価格を逆算する方法で算出します。

Q43.早目に税金の還付を受けるには?
A.

所得税の確定申告書の受付は、その所得の発生した年の翌年2月16日からで確定申告期限は3月15日です。但し、住宅ローン控除等による還付の申告については、還付を受ける所得の発生した年の翌年であれば2月15日以前でも受け付けてくれます。通常、還付申告した際に還付金を受け取れるのは約1ヶ月後(目安)となりますので、なるべく早い時期に還付を受けたいと考えている方は、お早めの申告書の提出をおすすめします。なお、e-Taxにより申告手続を行った場合(Q.36 参照)、通常よりも早く、約3週間程度で還付金を受け取ることができます。

※詳しくは国税庁ホームページをご参照ください。
また、税務署に出向いて還付申告のための申告書の記載の仕方を詳しく教わりたい方は、事前予約が必要となる場合がありますので所轄税務署にお問い合わせください。

不動産を売却するとき

譲渡所得の計算方法(取得税・譲渡費用)

Q19.建物の取得費の計算で、昔購入したマイホームの売買契約書・領収書はあるが、土地・建物の価格が明記されていない。どうしたらよい?
A.

一括購入した場合の土地と建物の価格の区分方法については、税法上、特別の規定はありません。合理的に区分されていれば認められます。具体的な区分方法としては、次のような方法が考えられます。もし①で計算が可能な場合には①で計算するのが最も合理的な方法になります。

  1. ①消費税から建物価格を逆算する(Q.11 参照

    建物価格 =(消費税 ÷ 購入時の税率)+ 消費税

    土地価格 = 土地・建物の合計額 - 建物価格

    (注)消費税率は購入時の税率で計算してください。

    • ●1989年(平成元年)4月1日~1997年(平成9年)3月31日3%
    • ●1997年(平成9年)4月1日~2014年(平成26年)3月31日5%
    • ●2014年(平成26年)4月1日~2019年(令和元年)9月30日8%
    • ●2019年(令和元年)10月1日~10%
  2. ②標準建築価額による方法

    建物価格 = 建物の標準的な建築価額表による価格 - 減価償却費

  3. ③購入年の固定資産税評価額の比率で按分する
Q20.昔購入したマイホームを売却するが、購入時の契約書類を紛失してしまった。購入したときの書類がない場合、概算取得費(譲渡収入 × 5%)により申告するしかない?
A.

譲渡所得計算上の取得費は、実額計算か概算取得費(譲渡収入金額 × 5%)とされています。実額計算は購入時の契約書等により証明できます。しかし、契約書類等を紛失してしまった場合、すべて概算取得費(譲渡収入金額 × 5%)で計算するというわけでもありません。契約書以外の証明資料により、客観的にみて相当の根拠があると認められる場合は、実額計算で申告することができます。
下記①~⑧のような証明書類をできるだけ用意して、“購入の契約書類等を紛失した理由”“購入当時の状況”“証明書類等から取得費を計算した根拠”を記載した書面を税務署に提出します。その内容に信ぴょう性があると認められると、その申告は認められます。

【証明資料】

  1. ①購入先、建築の請負業者に売買契約書等の証明資料が保存されていればその資料
  2. ②分譲した不動産業者の、分譲当時の価格が記載されているパンフレット等
  3. ③マンション等の管理組合に保存されている分譲時の資料
  4. ④当該マンション・分譲地の類似物件を所有する者が持っている分譲時の契約書等
  5. ⑤購入代金として支払った金額が記載されている通帳等
  6. ⑥住宅ローンの入金、住宅ローンの支払いがある通帳等
  7. ⑦住宅ローンの金銭消費貸借契約書、ローンの償還表等
  8. ⑧乙欄に抵当権の設定金額(借入金の金額)の記載がある登記事項証明書

さらに土地・建物購入時の状況が以下のような条件を満たしている必要があります。

【状況説明】

  1. 確実に金銭で購入又は建築したことが推定されること
  2. 第三者間の取引であり、取引価格又は建築価額に特別な調整要因がないと推定されること
  3. 交換の特例や買換えの特例等による取得でないこと(特例適用の有無は税務署に確認可能)
  4. 土地の場合、購入当時に市場性のある土地であると推定されること
  5. 土地の価格を市街地価格指数で推定する場合、そのデータが適切であると思われる地域であること

上記のような証明資料と購入時の状況を証明する書類に加え、下記データにより当時の土地、建築価額を推定し、検証します。但し、これらの指数は、あくまで購入当時の価額推定のためのデータで、個々の土地・建物価額を直接証明する数字ではありません。

【客観的データ】

  1. (イ)土地

    一般財団法人日本不動産研究所が公表している「市街地価格指数」をもとにして、土地の売却価格に指数の割合を乗ずることにより購入当時の価格を推定する方法です。

  2. (ロ)建物

    「建物の標準的な建築価額表」(国土交通省のデータをもとに国税庁が作成)をもとにして、購入当時の建築価額を推定する方法です。

Q21.相続により取得した土地等を売却した場合、相続税を取得費に加算することができる特例があると聞いたが、どのような内容か?
A.

相続又は遺贈により取得した財産に相続税がかかる場合で、その相続財産を相続開始があった日の翌日から、相続税の申告書の提出期限の翌日以後3年を経過するまでの間に譲渡した場合、取得費に次の算式により計算した金額を加算することができます。

●譲渡所得

総収入金額 -(取得費 + 相続税の取得費加算額 + 譲渡費用)

●取得費に加算される相続税額の計算

相続税額 × 譲渡した土地等にかかる相続税評価額相続税額にかかる課税価格

加算額はこの規定の適用前の譲渡益を限度とする

Q45.2026年(令和8年)10月15日に所有するマンションの売却の契約をし、2027年(令和9年)1月31日に引き渡しとなる。取得時は新築で2021年(令和3年)9月30日に引き渡しを受けた(契約は2019年[令和元年]12月)が、長期譲渡としてよい?
A.

不動産の取得の日・譲渡の日は原則引き渡しの日ですが、契約の日をもって判断しても良いことになっています。但し新築の場合は引き渡しの日だけのため、この場合の取得日は2021年(令和3年)9月30日だけとなります。譲渡の日は契約日の2026年(令和8年)10月15日でも引き渡し日の2027年(令和9年)1月31日いずれの日でも良いことになります。この場合引き渡しの日を譲渡の日とすることで長期譲渡所得となります。

Q46.土地・建物を売却したが購入価格よりも売却金額が低く譲渡損失となる。この場合も確定申告はしなければいけない?
A.

確定申告は所得があり納税がある方がしなければなりません。しかし土地・建物の譲渡損がある方で「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除」などの特例の適用がある方以外の方は、所得も納税する税金もないため確定申告をする必要はありません。実は税務署には、登記簿上の動きや不動産会社の資料箋から、土地・建物の取引があった事実が報告されています。しかし、税務署ではこの不動産取引が譲渡利益なのか譲渡損なのかは把握できません。そのため税務署では、譲渡利益がある確定申告をした方以外の方にその不動産取引が本当に譲渡損なのか、書面や面談で報告を求めることになります。このようなわずらわしさを避けるためには、譲渡損で確定申告の必要のない方でも「譲渡所得の内訳書」を記載して確定申告期限まで税務署に提出しておきましょう。それによって税務署からの問い合わせに答えなければならないわずらわしさが解消します。

譲渡所得の計算方法(3,000万円特別控除の利用例)

Q22.居住用財産を弟へ売却。弟はその家に住み、私は別の場所にマイホームを新築した。親族への売却だが、居住用の特例は適用できる?
A.

マイホームを特殊関係者に対して譲渡した場合、その譲渡所得について3,000万円特別控除の特例等の適用はありません。

特殊関係者の範囲は次のとおりです。

  1. ①その個人の配偶者及び直系血族
  2. ②その個人の親族(①の者を除く、以下同じ)でその個人と生計を一にしているもの及びその個人の親族でその譲渡にかかる家屋の譲渡がされた後その個人とその家屋に居住するもの
  3. ③その個人とまだ婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びその者の親族でその者と生計を一にするもの
  4. ④①から③に掲げる者及びその個人の使用人以外の者でその個人から受ける金銭などにより生計を維持しているもの及びその者の親族でその者と生計を一にしているもの
  5. ⑤その個人、その個人の①及び②に掲げる親族、その個人の使用人もしくはその使用人の親族でその使用人と生計を一にしているもの又はその個人に係る③及び④に掲げる者がその発行済株式等の50%超を有する同族会社その他これに準ずる関係のあることとなる会社その他会社以外の法人

なお、特殊関係者等に該当するかどうかの判定は、②を除き、居住用財産を譲渡した時点で判定することになります。
質問の「弟」は、②の親族ではありますが、「その個人と生計を一にしている」ことも「譲渡がされた後その個人とその家屋に居住する」こともありません。

従って、売却先が弟でも居住用の特例は受けられます。

Q23.転勤により、大学に通う子供だけを残して転居し、生活の拠点を移した。このような親族のみが居住する物件を売却した場合でも、3,000万円特別控除の特例は受けられる?
A.

所有者が居住の用に供さなくなった日から3年を経過する日の属する年の年末までに売却した場合はケーススタディのとおりですが、それを超えて売却した場合は以下の要件をすべて満たした場合に特例を受けることができます。

  1. ①従来その家屋の所有者として居住していたこと
  2. ②所有者が居住の用に供さなくなった日以後引き続き生計を一にする親族の居住の用に供している家屋であること
  3. ③生計を一にする親族の居住の用に供さなくなった日から1年以内に譲渡すること
  4. ④その家屋を居住の用に供さなくなった日以後において、他の居住用財産の譲渡所得について「3,000万円特別控除」「10年超所有軽減税率の特例」「特定居住用財産の買換え特例」の適用を受けていないこと
  5. ⑤現在生活の拠点として利用している家屋が自己の所有する家屋でないこと

(注)確定申告の際に、譲渡者の戸籍の附票の写し、譲渡物件に居住していた生計を一にする親族の住民票、譲渡した家屋と現在生活の拠点として居住している家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)の提出が必要となります。

Q24.3,000万円特別控除を適用すると配偶者控除及び配偶者特別控除や基礎控除が使えなくなる場合がある?
A.

所得控除のうち配偶者控除(配偶者の所得・年齢に応じ最高48万円の控除)及び配偶者特別控除(配偶者の所得に応じ最高38万円の控除)は、その人の合計所得金額が1,000万円以下であることが条件です。また、基礎控除は合計所得金額が2,350万円以下の場合は62万円(合計所得金額が655万円以下の場合は、上乗せあり)ですが、2,350万円を超えると控除額は段階的に引き下げられ、2,500万円超の場合は0円となります。
この合計所得金額は、3,000万円特別控除前の譲渡所得と他の所得の合計額で判定します。
従って、仮に居住用の3,000万円特別控除で譲渡所得がなくても、合計所得金額により、これらの所得控除が受けられなくなる場合があります。

居住用財産の譲渡損失の損益通算と繰越控除

Q25.損益通算・繰越控除を住宅ローン控除と併用する場合の計算上の注意点は?
A.

注意点は以下のようになります。

上記ケースの場合、5年目から住宅ローン控除が適用できることになります。売却した年から4年目までは課税所得がゼロとなってしまい、所得税が発生しないので税額控除としての住宅ローン控除は適用できなくなります。例えば住宅ローン控除の適用期間が10年の場合、売却した年と同じ年に買換え資産を取得(入居)したとすると、1年目が起算点とはなりますが、4年間は初年度の損益通算と2年目から4年目の繰越控除をした結果、所得がゼロとなって適用できないことになるので、実際に適用される期間は6年間ということになります。

土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円特別控除

Q26.2010年(平成22年)2月に購入したマンションを今年4月に売却した。マンションの売却でも1,000万円控除の適用は受けられる?
A.

マンションであっても敷地権部分については、適用は可能です。

Q27.賃貸していた土地家屋を売却した。自己の居住用ではないが、1,000万円控除は受けられる?
A.

1,000万円控除は、土地の用途は問われません。空き地や投資用マンション、セカンドハウスでも対象となります。

Q28.兄と共有の土地を売却した。私と兄の各々が1,000万円までの控除を受けられる?
A.

共有の場合は、共有者につき1人ずつ譲渡益から1,000万円までの控除が可能です。

Q29.今年5月に10年間居住したマイホームを売却し、同年9月に2009年(平成21年)に購入した土地を売却した。マイホームについては居住用3,000万円控除の適用を受けようと思うが、9月に売却した土地については1,000万円控除を受けることができる?
A.

同一年中に複数の土地を売却した場合、マイホームについて居住用3,000万円控除を、他の土地について1,000万円控除を適用することは可能です。

同一年中に複数の種類の特別控除を適用するときは、合計で5,000万円までが控除の限度となります。

Q30.2010年(平成22年)に購入した自宅マンションを今年売却して、戸建に買換えた。売却するときの居住用3,000万円控除と買換える自宅の住宅ローン控除との併用はできないが、1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能?
A.

1,000万円控除と住宅ローン控除の併用は可能です。

Q31.2009年(平成21年)に2つの土地を購入したが、今年そのうちの1つを売却して1,000万円控除を受ける予定。もう一方の土地を翌年以後に売却した場合、1,000万円控除はもう受けられない?
A.

各々の売却において1,000万円控除の適用が可能です。

空き家の3,000万円特別控除

Q32.母が亡くなり、長男が相続により被相続人の居住用家屋を取得した。母が亡くなる以前、父からの相続の際に、既に2分の1を相続により取得していた場合の空き家の3,000万円控除の対象はどうなる?
A.

母から相続した2分の1のみが空き家の3,000万円控除の対象です。

以前より家屋・敷地の一部を所有している場合

以前より家屋・敷地の一部を所有している場合

特定住居用財産の買替え特例について

Q49.今回、空き家の3,000万円特別控除を受ける予定だが、同一年中に自宅の売却も検討している。
自宅を売却する場合、一定の要件を満たせば、自己居住用の3,000万円特別控除を受けられると聞いたが、二つの特例制度を併用することはできる?
併用できる場合、限度額はいくらになる?
A.

同一年中に相続物件とマイホームを売却して二つの特例制度を併用することは可能です。
但し、限度額は両者の限度額の合計6,000万円ではなく3,000万円になります。

Q50.相続物件について空き家の3,000万円特別控除の適用を検討しているが、相続税を支払っている場合の留意事項は?
A.

相続税を支払った場合、相続の申告期限の翌日から3年以内に相続物件を譲渡すると相続税額のうち、一定金額を譲渡資産の取得費に加算できる特例制度があります。但し、空き家の3,000万円特別控除との併用は出来ませんので、選択適用になります

Q51.空き家の3,000万円特別控除を受ける際、譲渡対価1億円以下の要件があるが、売却物件が複数の相続人の共有物である場合、どのように判定する?また、売却物件が店舗兼住宅である場合、どのように判定する?
A.

「譲渡対価が1億円以下」の要件については、その共有持分を共に譲渡する場合は、共有者ごとの持分に応じた金額ではなく、売却物件の全体の譲渡対価で判定します。同様に、店舗兼住宅全体を売却した場合、譲渡対価のうち居住部分に対応する部分で判定するのではく、店舗兼住宅全体の譲渡対価で判定することになります。また固定資産税精算金も譲渡対価に含まれますので注意が必要です。

Q52.昨年、1人暮らしをしていた親が亡くなり、自宅を子供が均等に相続した。
相続後は空き家のままで、誰も住む予定がないため、売却することとした。
空き家の3,000万円特別控除を使える場合において、子供の人数が2人と3人では、それぞれ特別控除の額はいくらになる?
A.

2人の場合、適用対象者ごとに3,000万円まで、3人の場合、適用対象者ごとに2,000万円までの適用が可能です。
合計で考えた場合、2人では最大で3,000万円 × 2 = 6,000万円、3人では最大で2,000万円 × 3 = 6,000万円相当の控除が可能です。

Q53.老人ホームに入った後に相続が発生した場合、相続税の小規模宅地の評価減の特例適用を受けることができる?
A.

以下特例を受けるための要件(1)及び(2)を満たした場合には小規模宅地の評価減の特例を適用することができます。

小規模宅地の減額特例の適用要件(特定住居用宅地)小規模宅地の減額特例の適用要件(特定住居用宅地)

次のいずれかに該当する相続人は適用できません。

  1. 相続開始前3年以内に、その相続人の3親等内の親族又はその者と特別の関係のある法人が所有する国内にある家屋に居住したことがある者
  2. 相続開始時において、相続人の住んでいる家屋を過去に所有していたことがある者
Q54.老人ホームを利用しているが、相続開始前に自宅を売却した場合と、相続開始後に相続人等が売却した場合にそれぞれ受けられる特例は?
A.

下記の特例が考えられます。

(◎・・・通常の3,000万円特別控除の適用、●・・・空き家の3,000万円特別控除の適用)

①相続開始前に売却した場合

自宅
老人ホーム利用生活の本拠は自宅
生活の本拠として利用入所してから3年を経過する日の年末までに譲渡した場合
入所してから3年を経過する日の年末を超えて譲渡した場合×

②相続開始後に売却した場合

被相続人の自宅相続等で取得した
同居親族あり
相続等で取得した
同居親族が売却
被相続人
一人暮らし
相続等で取得した
相続人が売却
空き家の3,000万円特別控除の要件満たす場合
被相続人が老人ホームを
利用していた
生活の本拠
は自宅
空き家の3,000万円特別控除の要件満たさない場合×
生活の本拠
は老人ホーム

実際の適用に当たっては、個々の事情を検討する必要があります。

相続・遺贈または贈与により取得した不動産の取得費・取得時間

Q47.2022年(令和4年)に離婚に伴う財産分与で元夫から取得したマンションを2026年(令和8年)に売却する。
このマンションは2013年(平成25年)に元夫が現金で購入したものだが、この場合の譲渡所得の計算上の所有期間・取得費の扱いは?
A.

離婚に伴う財産分与により不動産の所有権が移転したときは、財産分与時に時価で不動産を取得したものと扱われます。
そのため、相続や贈与により取得したときとは異なり、元夫の取得時期と取得費は元妻へ引き継がれません。
ご質問の場合の課税関係は以下のようになります。

  1. ①所有期間 … 2022年(令和4年)が取得時期になり、売却までの所有期間が5年以下で短期譲渡所得
  2. ②取得費 … 財産分与時のマンションの時価※から、売却までの建物の減価償却費を控除した残額

時価は財産分与があったときのマンションの実勢価格が原則です。

3,000万円特別控除の利用例

Q48.1996年(平成8年)に「特定居住用財産の買換え特例」を適用して1億円で購入したマイホームを2026年(令和8年)に3,000万円で売却した。この場合のマイホームの譲渡所得(取得費、取得時期)はどうなる?
なお1995年(平成7年)売却の旧マイホームは昭和30年代に取得し、取得費は不明。
A.

今回売却したマイホームの取得費は、「特定居住用財産の買換え特例」を適用して1995年(平成7年)に売却した旧マイホームの取得費を引き継ぎます(取得時期は買換えをした1996年[平成8年])。従って、譲渡所得の計算の際には、今回売却したマイホームの実際の購入価額(1億円)を使用することができず、売却額×5%(概算取得費)となります。1986年(昭和61年)~1995年(平成7年)までの期間と2006年(平成18年)~2007年(平成19年)の不動産が高くなった時期は買換え特例の利用が多い時期ですので当時の申告書等の資料で確認してください。また、買換えから売却までの所有期間が5年未満であれば短期譲渡所得となり、税率は39.63%が課されます。特に注意が必要です。

不動産を保有しているとき

固定資産税・都市計画税

Q17.建て替えのために今年10月に住宅用家屋を取壊し、同じ場所に住宅用家屋を新築する予定。完成予定日は来年3月のため、1月1日時点では建物が存在しないが固定資産税の住宅用地の軽減は受けられない?
A.

住宅を取壊し、賦課期日である1月1日時点において、住宅を建て替え中の土地で次の要件を満たすものについては、住宅用地の軽減を受けることができます。

  1. ①その年の前年度の1月1日において住宅用地であったこと
  2. ②住宅の新築が、建て替え前の住宅の敷地と同一の敷地において行われること
  3. ③その年の前年1月1日における建て替え前の住宅の所有者と建て替え後の住宅の所有者が同一であること
  4. ④その年の1月1日において、次のいずれかであること
    1. (イ)住宅の新築工事に着手していること
    2. (ロ)住宅の新築について、建築基準法の確認済証の交付を受けており、かつ、直ちに新築工事に着手するものであること
    3. (ハ)住宅の新築について、確認申請を提出しており、確認済証交付後直ちに新築工事に着手すること

なお、上記の適用を受けるためには所定の手続きが必要となります。

Q44.固定資産税・都市計画税の精算方法は?
A.

固定資産税・都市計画税はその年1月1日時点の所有者に対し課税されます。中古住宅の取引においては売主がその年の税金を払っているので引渡し時点でその精算をすることになります。一般的に不動産取引の慣行では、精算日の起算日を1月1日もしくは4月1日として、売主・買主それぞれの負担額を納税通知書の年税額を日割りで按分して精算します。

〔例〕1月1日を起算日とした場合の計算 5月31日付で引き渡し、年税額15万円の時

売主の負担額・・・1月1日〜5月30日 = 150日 → 15万円 × 150日365日 = 61,643円

買主の負担額・・・150,000円 - 61,643円 = 88,357円

〔注意点〕

  1. ①納税通知書は、通常5月頃にその年の1月1日の所有者である売主に送られてくるため、1月〜5月頃の残金(引渡し)においては、

    1. (イ)納税通知書が届くまでに精算を延期する。
    2. (ロ)前年度の税額をもとに仮精算して納税通知書が届いたときに再精算する。
    3. (ハ)前年度の税額をもとに精算して再精算しない。

    という3つの方法がありますので、どの方法で精算するのか売主・買主間で予め取り決めておきます。

  2. ②また(ハ)の方法の場合、3年に一度の固定資産税評価額の評価替えにあたる年や税制改正による税率・軽減の特例の内容が変更された年等は、前年度の税額と異なるので特に注意が必要となります。

相続税

Q18.相続税の申告期限までに遺産分割が確定しなかった場合のデメリットは?
A.

相続税を減額する特例などが使えなくなります。その主なものは以下の通りです。

  1. ①「小規模宅地の評価減の特例」が使えない
    小規模宅地の評価減の特例」の具体的な要件参照
  2. ②相続税の配偶者の税額軽減の適用ができない
    配偶者が相続した財産に関しては、法定相続分か1億6,000万円のいずれか多いほうの金額までは相続税がかかりませんが、遺産分割が成立していないと、この制度は利用できません。
  3. ③物納ができない
    相続税については、納税資金がない場合、相続財産そのもので相続税を支払う「物納」が認められています。
    遺産が未分割の場合、相続人全員の共有財産とみなされ、その共有者全員が持分の全部を物納する場合でなければ、物納することができません。
3年以内に分割できたら
未分割の状態で期限内に申告書を提出するとき、「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しましょう。これにより、相続税の申告期限から3年以内に遺産分割を成立させ、分割された日から4ヶ月以内に更正の請求を行うことで左記①②については適用することができるようになります。当初の納税額が多すぎた場合には、その多い部分の税額が還付されます。

非居住者の不動産にかかわる税金

Q33.年の中途で出国する場合の確定申告はどうする?
A.

確定申告が必要な方が年の中途で出国する場合には、納税管理人を定めて、その旨を税務署に届け出ることになっています。納税管理人を定めた場合にはその年分の確定申告期限は翌年3月15日になりますが、納税管理人を定めないで出国する場合には出国の時までに確定申告をしなければなりません。納税管理人は、納税者本人にかわって確定申告書の提出、納税などの事務手続きをする管理人です。両親や親戚、友人などに依頼できますが、申告にあたり税額計算を行う必要があるので税理士を選任することが多いです。

Q34.年の中途で出国する場合の住民税はどうなる?
A.

住民税は、その年の1月1日に日本国内に住所がある人に、前年中の所得に基づいて課税されるものです。例えば、今年9月に出国する場合には、来年1月1日に日本国内に住所がありませんので、来年度の住民税は今年中に所得があったとしても課税されないことになります。

Q35.複数の滞在地がある人の扱いは?
A.

ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、例えば、住居、職業、資産の所在、親族の居住状況、国籍等の客観的事実によって判断することになります。

その他

Q36.電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するには?
A.

オンラインでの電子申告・納税システム(e-Tax)を利用するには、「開始届出書」の管轄税務署への提出、「電子証明書」の取得、利用者識別番号等を記載した通知書の入手、e-Tax ソフトのダウンロード、初期登録など事前の準備が必要になります。
なお、e-Taxにより申告を行うと通常よりも還付金を早く受け取れるメリットがあります。

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