特例の申告
マイホーム取得・譲渡後に行う特例の申告
マイホームの取得・譲渡における様々な特例を受けるためには、ご自分で申告を行わなければなりません。
なかでも「確定申告」「贈与税の申告」はマイホームの取得、譲渡があった年の翌年に行う手続きですので、忘れずにチェックしておきましょう。
確定申告・贈与税の申告が必要な特例
下記の特例を利用する場合、税金がかからない場合であっても申告が必要です。
申告の時期・方法等
所得税の確定申告 | 贈与税の申告 | |
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申告時期 | 不動産の取得・譲渡があった翌年2月16日〜3月15日 | 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日 |
申告先 | 住所地を管轄する税務署 | |
申告方法 |
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申告書式 | 最寄の税務署もしくは国税庁ホームページ |
納税・還付方法
納税
所得税 | 原則 | 2月16日から3月15日までに、所轄税務署又は銀行等で納付します。 |
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振替納税 | 申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振替納税の手続きをすると4月20日前後に指定の銀行口座から自動引き落としされます。 | |
延納 | 納付期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出(申告書の下欄に記載する)を提出したときは、5月31日までにその残額の納付を延納することができます。ただし利子税が加算されます。 | |
住民税 | 普通徴収 | 5月以後に市役所等から納税通知書が送付されてきますので、6月・8月・10月および翌年の1月の4回、又は、1回で納付します。 |
特別徴収 | 給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付します。 |
還付
申告書で振込口座を指定し還付を受けます。通常、申告書を提出してから3週間〜1ヶ月程で指定口座に還付金が振り込まれます。
譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
不動産の譲渡があった場合税務署は「譲渡所得の内訳書」に記入された内容から、譲渡所得の計算が正確に行われているかチェックします。
なお、この書類は、確定申告書に添付して提出することになります。
※本サイトは2024年(令和6年)1月1日に施行されている法令及び2024年(令和6年)2月2日に国会に提出された法案に基づき作成しており、今後変更される可能性があります。
監修
東京シティ税理士事務所