住宅ローン控除
不動産を売却する際の住宅ローン控除について解説いたします。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、個人が住宅の新築もしくは取得又は増改築等をして、居住の用に供した場合において、返済期間10年以上の住宅ローンがあること、その他一定の要件を満たすときは、その居住の年から10年間又は13年間、年末の住宅ローン残高に応じて毎年一定額を所得税額から控除できる制度です。
なお、住宅ローン控除は、2030年(令和12年)12月31日までに入居した場合に適用されます。
確定申告を忘れずに(詳細はこちらから)
住宅ローン控除を受けるための手続き
給与所得者・自営業者を問わず、控除を受けるものは、入居した翌年3月15日までに確定申告をする必要があります。申告書には土地・建物の全部事項証明書などの必要書類を添付して申告します(詳細はこちらから)。給与所得者は、2年目以後年末調整の際に控除を受けることができます。自営業者は、毎年確定申告の際に他の所得税控除や税額控除をあわせて申告することとなります。
住宅ローン控除の主な適用要件
| 居住要件 | ① | 2030年(令和12年)12月31日までに入居すること |
|---|---|---|
| ② | 取得後6ヶ月以内に入居すること | |
| ③ | その年の12月31日まで引き続き居住していること | |
| 人的要件 | ① | 住宅ローン等を利用してマイホームの新築・取得又は増改築等をした個人であること |
| ② | その年の合計所得金額が2,000万円以下であること※ (ペアローンの場合は、各人の合計所得金額でそれぞれ判定) | |
| ③ | ローン控除を適用した年と前2年及び後3年の計6年の間に、 前の自宅等について、3,000万円控除などの特例を適用しないこと | |
| ④ | 入居した年の翌年3月15日までに確定申告をすること | |
| 住宅要件 | ① | 主たる住居であること |
| ② | 家屋の登記床面積が50㎡以上であること※ 共有の場合、居住用以外の用途がある場合でも全体の面積で判定します。 | |
| ③ | 家屋の床面積の1/2以上が専ら居住用であること | |
| ④ | その住宅の取得時及び取得後も引き続き生計を一にする親族などからの取得でないこと | |
| ⑤ |
| |
| 借入金要件 | ① | 住宅とその敷地を取得するための借入金であること |
| ② | 返済期間が10年以上の借入金であること | |
| ③ |
|
※その年の合計所得金額が1,000万円以下であり、子育て特例を適用しない場合に限り、床面積40㎡以上50㎡未満も対象
住宅ローン控除の控除額
| 住宅の区分 | 入居年※5 | 借入限度額(最大控除額) 控除率0.7% | 控除期間 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原則 | 子育て特例※ | |||||
新 築 住 宅 ・ 買 取 再 販 住 宅※ 5 ・ 6 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 2026年(令和8年)〜2030(令和12年) | 4,500万円 (409.5万円) | 5,000万円 (455万円) | 13年 | |
| ZEH水準 省エネ住宅※1・3 | 3,500万円 (318.5万円) | 4,500万円 (409.5万円) | ||||
| 省エネ基準 適合住宅※2・3 | 2026年(令和8年)〜2027年(令和9年) | 2,000万円 (182万円) | 3,000万円 (273万円) | |||
| 2028年(令和10年)〜 2030年(令和12年) | ①買取再販住宅 | |||||
| ②2027年(令和9年) 12月31日までに建築確認を受けたもの※4 | 2,000万円 (140万円) | 上乗せなし | 10年 | |||
| 上記①②以外 | 適用不可 | - | ||||
中 古 住 宅 ・ 増 改 築 等 | 認定長期優良住宅 認定低炭素住宅 | 2026年(令和8年)〜2030(令和12年) | 3,500万円 (318.5万円) | 4,500万円 (409.5万円) | 13年 | |
| ZEH水準 省エネ住宅※1・3 | ||||||
| 省エネ基準 適合住宅※2・3 | 2,000万円 (182万円) | 3,000万円 (273万円) | ||||
| 上記以外・増改築等 | 2,000万円 (140万円) | 上乗せなし | 10年 | |||
| 床面積要件 | 40㎡以上 | 50㎡以上 | - | |||
| 所得要件 | 2,000万円以下 (40㎡以上50㎡未満 は1,000万円以下) | 2,000万円以上 | ||||
- ※子育て特例対象者:
- 「夫婦のいずれかが39歳以下」又は「18歳以下の扶養親族を有する者」
年齢の判定は、入居年の12月31日の現況による
- ※1ZEH水準省エネ住宅とは、断熱等性能等級5以上、かつ一次エネルギー消費量等級6以上の住宅(太陽光パネルは不要)
- ※2省エネ基準適合住宅とは、断熱等性能等級4以上、かつ一次エネルギー消費量等級4以上の住宅
- ※3「新築住宅」は取得の日前まで、「中古住宅」は取得の日前2年以内又は取得の日以後6ヶ月以内に評価された、又は調査が終了したものに限る
- ※4登記簿上の建築年月日が2028年(令和10年)6月30日以前であれば適用対象
- ※5災害危険区域等に該当する一定の区域内に新築取得した家屋を2028年(令和10年)1月1日以後に居住の用に供したときは住宅ローン控除は適用できない
- ※6買取再販住宅の要件はこちらを参照
- <住民税からの控除>
- その年分のローン控除額からその年分の所得税額を控除した残額については、その残額のうち次の控除限度額に達するまでの金額を翌年度分の住民税から減額することができます。
| 控除期間 | 各年の控除限度額 |
|---|---|
| 1年目~13年目 | 所得税の課税総所得金額等×5%(上限97,500円) |
住宅ローン控除に関するフローチャート


- (注1)フローチャートは簡略版となっております。
- (注2)居住後転勤し、その後再入居して再び控除を受けるためには、転勤前に税務署へ届出が必要です(詳細はこちらから)。
住宅ローンを組まずに認定住宅・ZEH水準住宅を取得した場合の優遇措置について
居住者が認定住宅(認定長期優良住宅又は認定低炭素住宅)又はZEH水準省エネ住宅に該当するマイホームを新築等し、2028年(令和10年)12月31日までに入居した場合において、下記の要件を満たすときは、次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができます。またその年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。住宅ローンを組んでいなくても適用できますが、住宅ローン控除とは選択適用となります。
- 【 適用要件 】
- ①その年分の合計所得金額が、2,000万円以下であること
- ②認定住宅の新築等をした日から6ヶ月以内に入居していること
- ③住宅の登記床面積が50㎡以上であること
- ④住宅の床面積の2分の1以上が、専ら自己の居住用であること
- ⑤2以上の住宅を所有している場合には、主として居住している住宅であること
- ⑥入居年とその前2年及び後3年の計6年間、マイホームを売却した場合の譲渡所得に関する特例(居住用財産の3,000万円控除等)の適用を受けないこと
控除額 = 登記床面積 × 45,300円※ × 10%(最大65万円)
※2027年(令和9年)以後は金額が見直される見込み
ケーススタディ
2026年(令和8年)4月に新築のマイホームを購入し、夫婦連帯債務で4,000万円の住宅ローンを組みました(夫負担分3/5、妻負担分2/5)。マイホーム(土地・建物)の取得価額は5,500万円で、自己資金として1,500万円払っています。今年の年末の住宅ローン残高は3,900万円でした。この場合の住宅ローン控除の限度額はどのように計算しますか?
(住宅ローン控除のその他の要件はすべて満たしているものとします。)
この場合、夫・妻それぞれの住宅ローン控除の限度額は以下のとおりです。
- 計算方法
夫・・・・・・( 3,900万円 × 3 / 5 )× 0.7% = 163,800円
妻・・・・・・( 3,900万円 × 2 / 5 )× 0.7% = 109,200円
ケーススタディ
2026年(令和8年)に5,000万円の新築物件を2,000万円(年末ローン残高1,900万円)の借入をして購入しました。2026年(令和8年)中に入居し、ローン控除の要件は満たしております。ローン控除で控除しきれない金額がある場合、住民税はどうなるのでしょうか?
(2026年[令和8年]分給与所得の源泉徴収票の記載内容)
支払金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・500万円
源泉徴収額・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円※2026年(令和8年)の課税総所得金額等は2,075,000円
この場合の所得税・住民税は以下のとおりです。
- (1)所得税
- ①ローン控除額 1,900万円 × 0.7% = 133,000円
- ②源泉徵収税額 110,000円
- ③還付金額①>②110,000円の所得税が還付されます。
- (2)住民税
- ①所得税の計算の際、控除しきれなかった金額 133,000円 - 110,000円 = 23,000円
- ②住民税の控除限度額 2,075,000円 × 5% = 103,750円
97,500円を超えるので、97,500円 - ③住民税で控除できる金額①<②23,000円が住民税から控除されます。
買取再販住宅の要件
住宅ローン控除にて買取再販住宅としての適用を受けるには、購入する住宅が下記要件を全て満たしていることが必要です。要件を満たしているかは住宅を販売する宅地建物取引業者にご確認ください(各証明書の取得先はこちら)。
| 適用条件 | |
|---|---|
| ① | 当該個人の居住の用に供される登記床面積40㎡以上の家屋であること |
| ② | 耐震性に関して、以下のいずれかに該当する家屋であること
|
| ③ | 当該家屋を宅地建物取引業者から取得したこと |
| ④ | 宅地建物取引業者が住宅を取得してから、リフォーム工事を行って再販売するまでの期間が2年以内であること |
| ⑤ | 取得の時において、新築された日から起算して10年を経過した家屋であること |
| ⑥ | 建物価格に占めるリフォーム工事の総額(第1号〜第7号工事に要した費用の総額)の割合が20% (リフォーム工事の総額が300万円を超える場合には300万円)以上であること |
| ⑦ | 当該家屋について、以下のいずれかに該当するリフォーム工事が行われたこと
|
- ※第1号〜第7号工事の詳細な内容については、国土交通省のホームページ等で確認することができます。
- ※工事費は税込みの金額です。
用語解説
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
認定長期優良住宅とは、長期にわたり安心・快適に住み続けるための措置が講じられた優良な住宅であることが「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき認定された住宅をいいます。
認定低炭素住宅とは、地球温暖化を抑制するための都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的とした「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づき認定された住宅をいいます。
いずれも着工前に管轄行政庁へ申請書類を提出し、認定を受ける必要があります。
これらの認定を受けた住宅を購入した場合には、住宅ローン控除の残高上限が増額されたり、登録免許税の税率が軽減されるなどの税制上の恩恵を受けることができます。
認定長期優良住宅となる中古住宅
中古住宅で長期優良住宅に該当する場合には、他の要件を満たせば住宅ローン控除の限度額が一般の中古住宅よりも大きくなります。長期優良住宅は、建築及び維持保全の計画書を作成し、建築工事着工前に所管行政庁に申請、認定を受けることができる制度のため、原則として新築時に長期優良住宅の認定を受けている必要があります。そのうえで中古物件として購入後に上記適用を受けるためには「認定通知書」の写しや「認定長期優良住宅建築証明書」等を管轄税務署に提出する必要があります。新築時に長期優良住宅の認定を受けていても維持保全の状況や必要な証明書の申請がされていない等で適用とならない場合もあるため、物件の詳細は新築時の販売会社又は建築会社にご確認ください。また申告時の必要書類は税務署等へご確認ください。
Q&A
Q.12 土地を先に購入し、その後に住宅を建てた場合にはどう扱われる?Q.13 住宅ローン返済中に転勤になってしまった場合の住宅ローン控除の扱いは?Q.14 マイホーム購入の契約をし、引渡前に転勤になったとき、住宅ローン控除は適用できる?Q.15 中古住宅の取得と同時に行った増改築工事に関するローンについて住宅ローン控除は受けられる?Q.16 各種マイホームの特例の要件である「40㎡」又は「50㎡」の意味は?- 監修
- 東京シティ税理士事務所https://tokyocity.co.jp/