不動産を購入する方

印紙税

不動産を購入する際の印紙税について解説いたします。

印紙税とは

印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の工事請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。

契約書印紙税額一覧表

記載金額不動産売買契約書(第1号の1)工事請負契約書(第2号)金銭消費貸借契約書(第1号の3)
1万円未満非課税非課税非課税
10万円以下200円200円200円
50万円以下200円200円400円
100万円以下500円200円1,000円
500万円以下1,000円200〜1,000円2,000円
1,000万円以下5,000円5,000円10,000円
5,000万円以下10,000円10,000円20,000円
1億円以下30,000円30,000円60,000円
5億円以下60,000円60,000円100,000円
10億円以下160,000円160,000円200,000円
50億円以下320,000円320,000円400,000円
50億円を超えるもの480,000円480,000円600,000円
記載金額のないもの200円200円200円

200万円以下のものは200円、300万円以下のものは500円、300万円超~500万円以下のものは1,000円となります。

(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、2027年(令和9年)3月31日までの適用です。

不動産売買契約書の印紙を半額負担とできる場合

不動産売買契約書には印紙を貼付しなければなりません。売主・買主双方で契約書を作成し、保存する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当しますので、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。同じ内容の契約書であれば、原本と写しで、写しを単なる控えとしていれば、課税文書には該当しません(印紙税の負担が半分で済みます)。
すなわちコピーということです。但し、写しについても、契約当事者の直筆の署名押印があるものなどについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められるため、原本と同様に課税文書に該当しますので、注意が必要です。

領収書印紙税額一覧表(第17号の1)

記載金額印紙税額
5万円未満非課税
100万円以下200円
200万円以下400円
300万円以下600円
500万円以下1,000円
1,000万円以下2,000円
2,000万円以下4,000円
3,000万円以下6,000円
記載金額印紙税額
5,000万円以下10,000円
1億円以下20,000円
2億円以下40,000円
3億円以下60,000円
5億円以下100,000円
10億円以下150,000円
10億円超200,000円
記載金額のないもの200円

マイホーム売却時の領収書の印紙税

売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。不動産会社等が不動産を売却した領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、一般の個人が売主となりマイホームやセカンドハウスを売買する場合、発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。
マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。

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