不動産・住宅税金の手引きその他の用語解説

その他の用語解説

不動産取引や税金の計算に欠かせない基本用語を解説します。

用語解説

標準税率・制限税率

標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率をいい、制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率をいいます。
地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもあります。
固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。

所得税確定申告書

所得税確定申告書には、次のような種類があります。

  1. (1)確定申告書(第一表、第二表)
    給与所得、雑所得、不動産所得、配当所得、一時所得、不動産譲渡所得など、所得の種類にかかわらず提出します。
  2. (2)確定申告書(第三表)
    不動産や株式の売却の申告をする方が使用します。第三表については、確定申告書(第一表、第二表)と一緒に提出します。

土地の評価

税金を計算する際の代表的な土地の評価には、「固定資産税評価額」と「路線価額」があります。実際に売買される価格を「時価」又は「実勢価格」といい、また実際に売買がなされる際の取引の目安とされる「地価公示価格」、「基準地価」を含めると土地には5つの地価が存在します。

地価公示価格
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年1月1日時点の価格がその年の3月に国土交通省より発表されます。
基準地価
一般の土地の取引価格に対する指標等として毎年7月1日時点の価格がその年の9月に都道府県より発表されます。
路線価額
評価される土地に接する道路につけられた価格で、毎年7月1日に国税庁ホームページで公表されます。これをもとに相続税や贈与税計算の前提となる土地の評価を求めます。路線価額が定められていない倍率地域では固定資産税評価額に一定の倍率を掛けて評価額とします。路線価額は地価公示価格の80%の水準になるように調整されています。
固定資産税評価額
固定資産税評価額は、固定資産税・都市計画税、不動産取得税、登録免許税の計算の基となる評価額です。3年毎に評価替えが行われ、次の評価替えは2027年(令和9年)の予定です。平成6年度評価額以後、地価公示価格の70%の水準になるように調整されています。
地価グラフ

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