特例の申告

必要書類一覧

各種特例の申請を行うには以下の書類が必要となります。

  • ●国税庁・地方公共団体のホームページからダウンロードすることで取得できる申告書や申請書が多くありますのでご活用ください。

  • ●以下の書類への押印はいずれも認印でもかまいません。

  • ●必要書類一覧は2022年(令和4年)のものを基に作成しています。2023年(令和5年)のものについては変更される可能性があります。

  • ●所得税、贈与税の申告書には「マイナンバー」の記載が必要になります。申告書に次のいずれかの写しを添付します。(※不動産取得税の申告の場合は自治体による)
    (イ)マイナンバーカードの表面と裏面の両面
    (ロ)通知カード
    (ハ)住民票の写し又は住民票記載事項証明書(マイナンバーの記載があるものに限る)
    (ロ)及び(ハ)については併せて運転免許証等の身分証明書類

取得

税目

特例

必要書類

資料取得先

提出先

提出期限等

不動産
取得税

不動産取得税
課税標準特例

  • ●不動産取得税課税標準の特例申告書

  • ●不動産取得税申告書

都道府県税
事務所

都道府県税
事務所

取得後
60日以内

不動産取得税減額適用

[自治体により提出書類は若干異なります。]

  • ●不動産取得税減額適用申告書(土地用)

  • ●不動産取得税減額適用申告書(建物用)

都道府県税
事務所

  • ●売買契約書のコピー

(本人作成)

  • ●建物全部事項証明書
    (証明書の所有者の住所が移転後のものであること)

法務局

  • ●住宅用家屋証明書(中古の場合)

市区町村

登録
免許税

登録免許税
軽減税率

  • ●住宅用家屋証明書
    (登記の申請書類は通常司法書士が取得します)

市区町村

法務局

登記申請時

所得税

住宅ローン控除※1

  • 確定申告書の用紙・納付書用紙(納税がある場合)

  • ●住宅借入金等特別控除額の計算明細書

税務署

税務署

入居の翌年
2月16日から
3月15日までに
確定申告

  • ●土地・建物の全部事項証明書(注1)

法務局

  • ●借入金年末残高証明書※3

金融機関

  • ●住民票に異動がない場合は入居年月日を明らかにする書類

(本人作成)

  • ●売買契約書又は請負契約書のコピー※2・3

(本人作成)

  • ●住宅ローン控除申請書※4

(本人作成)

金融機関

適宜

買取再販住宅の場合

  • ●宅地建物取引業者が特定増改築等を行った事実を証する書類として、増改築等工事証明書(特定工事内容の7に該当する場合は既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険付保証明書も必要)

指定検査機関等

税務署

入居の翌年
2月16日から
3月15日までに
確定申告

昭和56年以前の建物の場合

下記のいずれかの書類

  • ●耐震基準適合証明書

  • ●建設住宅性能評価書の写し

  • ●既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書の写し及び保険付保証明書

建築業者
指定検査機関
指定保険会社等

認定長期優良住宅の場合

  • ●長期優良住宅建築計画の認定通知書の写し

  • ●変更認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合)

  • ●認定通知書及び承認通知書の写し(地位の承継等があった場合)

  • ●住宅用家屋証明書又は認定長期優良住宅建築証明書(認定通知書の区分が既存である場合には不要)

市区町村
指定検査機関等

低炭素建築物の場合

  • ●低炭素建築物新築計画の認定通知書の写し

  • ●変更認定通知書の写し(計画の変更認定があった場合)

  • ●住宅用家屋証明書又は認定低炭素建築証明書(買取再販住宅又は中古住宅である場合には認定低炭素建築証明書)

市区町村
指定検査機関等

低炭素住宅とみなされる特定建築物の場合

  • ●特定建築物用の住宅用家屋証明書

市区町村

ZEH水準省エネ住宅、省エネ基準適合住宅の場合

  • ●住宅省エネルギー性能証明書又は建設住宅性能評価書の写し

指定検査機関等

贈与税

配偶者控除の特例
(おしどり贈与)

  • ●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)

税務署

税務署

贈与の翌年
2月1日から
3月15日までに
贈与税の申告

[居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合には、売買契約書、仲介手数料の領収書のコピーが必要です。]

  • ●受贈後10日を経過した日以後に作成された受贈者の戸籍謄本とその附票

市区町村

  • ●受贈された居住用不動産の全部事項証明書(注2)

法務局

  • ●土地・建物の評価関係書類

〔土地〕………………………………

(イ)路線価地域の場合

税務署

 

a.土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

 

b.路線価図のコピー

税務署

 

c.測量図のコピー

(本人作成)

(ロ)倍率地域の場合

市区町村

 

a.固定資産評価証明書

 

b.倍率表のコピー

税務署

〔建物〕………………………………

市区町村

 

(イ)固定資産評価証明書

 

(ロ)店舗兼用住宅の場合は間取り図のコピー

(本人作成)

相続時精算課税
(最大2,500万円の特別控除額)・

相続時精算課税選択の特例
(共通)

[相続時精算課税と、相続時精算課税選択の特例と共通の必要書類となります。]

  • ●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)

  • ●相続時精算課税選択届出書

税務署

税務署

贈与の翌年
2月1日から
3月15日までに
贈与税の申告

  • ●受贈者の戸籍謄本及び戸籍の附票その他の書類で次の内容を証する書類
    (贈与を受けた日以後に作成されたものに限る)
    (イ)受贈者の氏名、生年月日
    (ロ)受贈者が贈与者の推定相続人又は孫であることがわかるもの

市区町村

住宅取得等資金の相続時精算課税選択の特例

  • ●新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書(注2)

法務局

  • ●請負契約書その他の契約書のコピー

【その他必要書類】

  • ●申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合
    居住できなかった事情・居住予定時期を記載した確約書

  • ●申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)

(本人作成)

 

(イ)請負契約書のコピー
(ロ)遅滞なく居住用に供すること等を約する確約書

 

(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書

建築業者




  • ●耐震基準適合証明書
    (昭和56年12月31日以前の建物)

指定検査機関等

  • ●建設住宅性能評価書
    (昭和56年12月31日以前の建物)のコピー

  • ●保険加入証明書等
    (昭和56年12月31日以前の建物)

指定保険会社等

住宅取得等資金の
非課税制度

  • ●贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)

税務署

税務署

贈与の翌年
2月1日から
3月15日までに
贈与税の申告

  • ●受贈者の戸籍謄本その他の書類で次の内容を証する書類
    (贈与を受けた日以後に作成されたものに限る)
    (イ)受贈者の氏名、生年月日
    (ロ)贈与者が受贈者の直系尊属に該当することがわかるもの

市区町村

  • ●新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書(注2)

法務局

  • ●贈与の年の所得金額を明らかにする書類(給与などの源泉徴収票等)

※所得税の確定申告を行う方は不要

勤務先等

  • ●契約書その他の書類のコピー

【その他必要書類】

  • ●申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合
    (イ)「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書
    (ロ)「できるだけ早く居住し、すぐ住民票を提出する」旨の念書

  • ●申告期限までに工事が完成していない人(戸建の場合)

(本人作成)

 

(イ)請負契約書のコピー
(ロ)遅滞なく居住用に供すること等を約する書類

 

(ハ)「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書

建築業者




  • ●耐震基準適合証明書(昭和56年12月31日以前の建物)

指定検査機関等

  • ●建設住宅性能評価書(昭和56年12月31日以前の建物)のコピー

  • ●保険加入証明書等(昭和56年12月31日以前の建物)

指定保険会社等

指定検査機関等

  • ※1 給与所得者の源泉徴収票は不要になりました。

  • ※2 補助金の交付を受けている場合には「補助金等の額を証する書類」の写し。住宅取得等資金の非課税特例を受けている場合には「住宅取得等資金の額を証する書類」の写し。

  • ※3 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について適用を受ける場合は添付は不要です。ただし5年間保存する必要があります。

  • ※4 令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋については、金融機関等に対して「住宅ローン控除申請書」を提出し、金融機関等が直接税務署に残高等の証明をするため、借入金の年末残高証明書の添付が不要とされ、税務署からe-Tax等を通じて年末残高の情報を受け取ることになります。ただし、金融機関のシステム対応が間に合わない等で対応が困難な場合は、現行と同様に適用申請者に金融機関は年末残高証明書を交付できる経過措置が設けられています。

  • (注1)(注2)全部事項証明書は、下記の各明細書に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。

  • (注1)「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」

  • (注2)「取得した不動産に係る不動産番号等の明細書(相続税・贈与税等)」

譲渡・買換え

税目

特例

必要書類

資料取得先

提出先

提出期限等

譲渡所得税
(所得税
住民税)

一般(共通)

(下記の特例の場合において共通の必要書類となります)

税務署

税務署

譲渡の翌年
2月16日から
3月15日までに
確定申告

  • ●譲渡時の書類
    (イ)売買契約書コピー
    (ロ)売買代金受取書コピー
    (ハ)固定資産税精算書コピー
    (ニ)仲介手数料等譲渡費用領収書コピー

  • ●取得時の資料
    (イ)売買契約書コピー
    (ロ)売買代金受取書コピー
    (ハ)固定資産税精算書コピー
    (ニ)仲介手数料等取得費用領収書コピー
    (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー

(本人作成)

  • ●譲渡した土地・建物の全部事項証明書(閉鎖済のものを含む)(注)

法務局

3,000万円の特別控除

  • ●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料

市区町村

10年超所有
軽減税率の特例

  • ●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料

市区町村

特定居住用財産の
買換え特例

  • ●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料(10年以上居住を証明する)

市区町村

A

  • ●買換え取得資産(新居)の資料
    (イ)売買契約書コピー
    (ロ)売買代金受取書コピー
    (ハ)固定資産税精算書コピー
    (ニ)仲介手数料等取得費用領収書コピー
    (ホ)増改築時の請負契約書・領収書コピー

(本人作成)

  • ●新居の土地・建物の全部事項証明書(注)

法務局




  • ●耐震基準適合証明書
    (築年数基準を超えた建物)

指定検査機関等

  • ●建設住宅性能評価書
    (築年数基準を超えた建物)

  • ●保険加入証明書等
    (築年数基準を超えた建物)

指定保険会社等

  • ●買換(代替)資産の明細書

    譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産を取得する場合(この場合Aは買換資産を取得した日から4ヶ月以内に提出が必要)

税務署

居住用財産の
買換え等の場合の
譲渡損失の損益通算
及び繰越控除

(譲渡資産を譲渡した日の属する年の翌年中に買換資産の取得が行われる場合には、Bは翌年分の確定申告書に添付し、提出期限までに提出しなければなりません。)

  • ●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料

市区町村

B

  • ●買換え取得資産(新居)の資料

    (注)特定の居住用財産の買換え特例と同じ、(イ)〜(ホ)の書類

(本人作成)

  • ●新居の土地・建物の全部事項証明書(注)

法務局

  • ●新居の借入金残高証明書(年末現在)

銀行

  • ●居住用財産の譲渡損失の金額の明細書

  • ●居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

税務署

特定居住用財産の
譲渡損失の
損益通算及び
繰越控除

  • ●戸籍の附票などの居住していたことを証明する資料

市区町村

  • ●譲渡資産の借入金残高証明書(売買契約日前日現在)

銀行

  • ●特定居住用財産の譲渡損失の金額の明細書

  • ●特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の対象となる金額の計算書

税務署

土地等の2009年(平成21年)・2010年(平成22年)取得の1,000万円
特別控除

  • ●譲渡した土地の全部事項証明書、売買契約書のコピーなど上記共通の必要書類と同じ

法務局等

空き家の
3,000万円特別控除

  • ●被相続人居住用家屋等確認書

市区町村

  • ●耐震基準適合証明書

  • ●建設住宅性能評価書

(建物を取壊しをしない場合)

指定検査機関等

相続財産を
譲渡した場合の
取得費加算の特例

  • ●相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書

税務署

  • ●相続税の申告書コピー

(本人作成)

  • ※契約日前日における住民票の住所と譲渡した資産の所在地が異なる場合

  • (注)全部事項証明書は、「譲渡所得の特例の適用を受ける場合の不動産に係る不動産番号等の明細書」に、地番・家屋番号・不動産番号(13桁)を記載することで、添付を省略できます。

上記「必要書類」欄の書類は、確定申告に添付することが義務付けられた書類よりも多く掲載しております。
条件付きで一部省略可能な資料や税務署に取引状況や不動産の内容を説明する資料を含んでおります。
これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やお客様に対する税務調査を省略するための配慮です。

監修

東京シティ税理士事務所