部屋を借りたい期間が1年未満の人に便利!家賃も相場より安い「定期借家契約物件」

目次
  1. 相場より安く、問題のある隣人も少ない「定期借家契約」物件のメリット
記事カテゴリ 賃貸
2017.05.15

「定期借家契約」という言葉を聞いたことがあるでしょうか? これは家を賃貸する際の契約形式のひとつで、一般的な「普通借家契約」とは異なります。

「普通借家契約」は契約期間が1年以上、一般的には2年契約で、2年後に契約更新をすることで借り主はその物件に住み続けることができます。その際、貸主はそれ相応の正当な理由がないかぎり、契約更新を拒むことができません。

一方、「定期借家契約」は、契約期間が過ぎたら借り主は必ず家を明け渡さなければなりません(貸主と借り主の双方が合意のうえで再契約をすれば住み続けることは可能)。

この「定期借家契約」は2000年3月に施行された制度で、まだ知名度が低く、物件数も非常に少ないのが現状です。

また、どちらかというと貸主側にメリットが多い賃貸方式なのですが、物件の探し方や借り方によっては借り主のほうにもメリットがあり、これを上手に活用すればお得に家や部屋を借りることができます。

「定期借家契約」の物件にはどのようなものがあるのでしょうか。

マイホームを持っている人が転勤などで一定期間、家を空けなければならないとき、その期間だけ家を賃貸に出したい場合に「定期借家契約」は便利です。

一般的な「普通借家契約」では、貸主の都合で契約を解除することができないため、転勤から戻ってきても自分の家に住むことができなくなってしまうかもしれないからです。

また、一般的な賃貸マンションでも、家賃を滞納したり、近隣の住民に迷惑をかけたりするような借り主が最近は増えています。それを防ぐために、契約期間を終えたら自動的に部屋が明け渡される「定期借家契約」を条件にしている物件も出てきています。

もちろん、問題のない借り主であれば、再契約することで住み続けてもらうこともできます。

相場より安く、問題のある隣人も少ない「定期借家契約」物件のメリット

このように貸主側にメリットが多い「定期借家契約」物件ですが、貸主側のメリットだけでは、誰も借りてくれなくなってしまうので、礼金を不要または低めに抑えたり、家賃を相場より安くしたりするところが多いようです。

その点から、「定期借家契約」物件は、学校や仕事などの都合により1年未満の短期で部屋を借りたい人にとっては、相場より安い家賃で借りられる可能性があるのでお得といえるでしょう。

さらに、1年以上住む必要があったとしても、「定期借家契約」は契約期間を貸主と借り主が合意のうえで決められるので、状況に適した期間の契約も可能です。

また、自宅を建て直したり、大幅なリフォームをする際、短期間の仮住まい先としても便利です。

つまり、そこに長く住む予定ではなく、借りる期間が決まっている人にとっては、「定期借家契約」の物件は利点が多いのです。

それ以外にも、「定期借家契約」を条件にしている賃貸マンションでは、問題のある住人は長く住むことができないので、トラブルを起こすような隣人がいないというメリットもあります。

ただひとつ問題は、「定期借家契約」の物件の数が非常に少ないということです。

国土交通省が2018年5月に発表した「平成29年度住宅市場動向調査報告書」によると、その年に「定期借家契約」制度を利用した借家は、民間賃貸住宅全体のわずか2.3%しかありません(平成28年度は2.2%、27年度は1.5%)。つまり、それだけ利用している人も物件も少ないというわけです。

では、「定期借家契約」物件をどのように探したらいいのでしょうか。

部屋を探している地域の不動産屋さんに尋ねてみるのが一番確実ですが、インターネットでも、「定期借家契約 探す」というキーワードで検索すると、「定期借家契約」物件を紹介しているサイトがいくつか見つかります。そのようなサイトで物件を見つけるか、おおよその家賃や物件内容の目安をつけておくのもいいでしょう。

住む期間が短期間と決まっている人なら、賃貸住宅を探す際に物件の選択肢が増えると同時に、安い家賃で借りられる可能性もあります。そんな「定期借家契約」物件が住みたい地域にあるかどうか、探してみてはいかがでしょうか。

(最終更新日:2018年9月25日)